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従前の届出をした者の日本国籍の取得に関する経過措置

サイクリング

加藤行政書士事務所は、特例による日本国籍の取得をサポートいたします。

こちらでは従前の届出をした者の日本国籍の取得に関する経過措置(国籍法平成20年改正法附則2条)について紹介いたします。

[業務対応地域]

東京都内:港区、江東区、世田谷区、墨田区、新宿区、渋谷区、品川区、大田区、杉並区、中野区、中央区、台東区、豊島区、北区、荒川区、葛飾区、千代田区、文京区、江戸川区、目黒区、足立区、練馬区、板橋区など東京都全域

千葉県、埼玉県、神奈川県など他府県も対応しますので、ご相談ください。

従前の届出をした者の日本国籍の取得に関する経過措置(国籍法平成20年改正法附則2条)について

国籍法附則2条による日本国籍取得のサービス

従前の届出をした者の日本国籍の取得に関する経過措置とは

部屋でくつろぐ

法務局への国籍法附則2条による日本国籍の取得は、東京・港区の加藤行政書士事務所にお任せください!

国籍法附則2条は、平成20年改正法の施行日(平成21年1月1日)より前に、日本国民である父から認知されたものの父母が婚姻していない子が、平成20年改正法による改正前の現行国籍法3条1項の規定によるものとして国籍取得の届出(従前の届出)を行っていた場合には、平成20年改正法の施行日から3年以内に限り再度届け出ることにより、日本国籍を取得し得るとするものです。

これは、最高裁判決が、父母が婚姻していないにもかかわらず、そのような従前の届出をした者について、日本国籍を取得したと認めたものであったことから、これと同様の立場にある子について、政策的配慮から、国籍取得の機会を認めたものです。

国籍法 平成20年改正法附則2条による日本国籍取得の要件

花壇に水をやる

加藤行政書士事務所は、特例による日本国籍取得をサポートいたします。

1、昭和59年改正法の施行日(昭和60年1月1日)以後、平成20年改正法の施行日の前日(平成20年12月31日)までに、平成20年改正前の現行国籍法3条1項によるものとして国籍取得の届出をしたこと。

2、1の当時、父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得していなかったこと。

3、1の当時、平成20年改正後の現行国籍法3条1項に規定する要件(法務大臣に届け出ることを除く。)に該当していたこと。

4、日本国民であった者でないこと。

加藤行政書士事務所に依頼するメリット

パソコンキーボード

法務局への国籍法附則2条による日本国籍の取得は、加藤行政書士事務所にお任せください!

国際業務専門の加藤行政書士事務所が、国籍法附則2条による日本国籍の取得をサポートいたします。

・忙しくて時間が無い方

・本業に専念したい方

・日本語が得意でない方

・手続がよく分からない方 にお勧めです。

正確な知識と優れた書類作成技術で特例による日本国籍の取得をサポートいたします。

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