ビザ申請など国際業務のことなら、東京港区虎ノ門の加藤行政書士事務所にお任せください。
早く確実に許可を取得するなら申請取次行政書士
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-21-10グランスイート虎ノ門1203
受付時間:平日9:00~19:00(土日祝を除く)
東京港区虎ノ門
ビザ申請の加藤行政書士事務所
07055578677
当事務所では電話相談などは対応していません。有料相談と依頼以外の電話はご遠慮ください。
加藤行政書士事務所は、製造業外国従業員受入事業における特定外国従業員ビザの申請を代行いたします。
こちらでは、製造業外国従業員受入事業における特定外国従業員のサービスについて紹介いたします。
[業務対応地域]
東京都内:港区、文京区、大田区、練馬区、渋谷区、墨田区、荒川区、千代田区、台東区、世田谷区、板橋区、江戸川区、中野区、足立区、豊島区、目黒区、江東区、品川区、新宿区、杉並区、葛飾区、北区、中央区、など
神奈川県、埼玉県、千葉県など
東京入国管理局への製造業外国従業員受入事業における特定外国従業員の申請はお任せください!
・製造業外国従業員受入事業における特定外国従業員は、我が国製造業の海外展開が加速している状況を踏まえ、国内製造業の空洞化を防止するため、本邦にある事業所を人材育成や技能承継の機能を有する国内生産拠点として研究開発や設備投資を強化し、そこで確立された生産巍靴等を当該事業者の外国にある事業所に普及させることで、国内生産拠点と海外生産拠点の役割分担を図り、もって我が国製造業の国際競争力を強化するため、特定活動42号として我が国への在留を認めるものです。
加藤行政書士事務所は、製造業外国従業員受入事業における特定外国従業員の申請を代行いたします。
本邦の公私の機関が策定し、経済産業大臣が認定した製造特定活動計画(製造業外国従業員受入事業に関する告示(平成二十八年経済産業省告示第四十一号)にいう製造特定活動計画をいう。)に基づき、当該機関の外国にある事業所の職員が、当該機関が当該国に設ける生産施設において中心的な役割を果たすための技術及び知識を身につけるため、当該機関の本邦における生産拠点において製造業務に従事する活動
製造業外国従業員受入事業における特定外国従業員の申請は、加藤行政書士事務所にお任せください!
○ 申請取次の加藤行政書士事務所に、製造業外国従業員受入事業における特定外国従業員の申請を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。
・忙しくて時間が無い方
・本業に専念したい方 にお勧めです。
○ 入管業務専門の加藤行政書士事務所に製造業外国従業員受入事業における特定外国従業員の申請を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。
・日本語が得意でない方
・手続がよく分からない方
・自分で申請して不許可になってしまった方 にお勧めです。
正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に許可を取得します。
当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。
許可取得率100%!
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
お気軽にご依頼ください
ご依頼はこちらまで
07055578677
受付時間:9:00~19:00(土日祝を除く)
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご依頼ください。
東京入国管理局へのビザ申請等、法務局への帰化申請ならお任せください!