ビザ申請など国際業務のことなら、東京港区虎ノ門の加藤行政書士事務所にお任せください。

早く確実に許可を取得するなら申請取次行政書士

ビザ申請の加藤行政書士事務所

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ビザ申請の加藤行政書士事務所

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外国人起業家

飛行機

加藤行政書士事務所は、外国人起業家ビザの申請を代行いたします。

こちらでは、外国人起業家ビザのサービスについて紹介いたします。

 

 

 

 

 

[業務対応地域]
東京都内:港区、中央区、千代田区、新宿区、渋谷区、北区、豊島区、葛飾区、板橋区、大田区、墨田区、足立区、台東区、中野区、文京区、江戸川区、杉並区、世田谷区、練馬区、目黒区、品川区、江東区、荒川区、など

神奈川県、千葉県、埼玉県など

外国人起業家について

外国人起業家

外国人起業家について

飛行機

東京入国管理局への外国人起業家の申請はお任せください!

我が国の産業の国際競争力を強化するとともに、国際的な経済活動の拠点を形成することを目的として、外国人起業家を受け入れるのが特定活動第44号の外国人起業家です。

外国人起業家で認められる活動の範囲

バカンス

加藤行政書士事務所は、外国人起業家の申請を代行いたします。

経済産業大臣が認定した外国人起業活動管理支援計画(外国人起業活動促進事業に関する告示(平成三十年経済産業省告示第二百五十六号)にいう外国人起業活動管理支援計画をいう。)に基づき、起業準備活動計画(同告示にいう起業準備活動計画をいう。)の確認を受けた者が、一年を超えない期間で、本邦において当該起業準備活動計画に係る貿易その他の事業の経営を開始するために必要な事業所の確保その他の準備行為を行う活動及び当該活動に附随して行う報酬を受ける活動又は本邦において当該起業事業活動計画に係る貿易その他の事業の経営を開始した後引き続き当該事業の経営を行う活動(風俗営業活動を除く。)

加藤行政書士事務所に依頼するメリット

パソコンキーボード

外国人起業家の申請は、加藤行政書士事務所にお任せください!

○ 申請取次の加藤行政書士事務所に、外国人起業家の申請を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。

・忙しくて時間が無い方          

・本業に専念したい方 にお勧めです。

○ 入管業務専門の加藤行政書士事務所に外国人起業家の申請を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。

・日本語が得意でない方             

手続がよく分からない方            

自分で申請して不許可になってしまった方 にお勧めです。

正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に許可を取得します。

当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。
許可取得率100%!

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

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外国人を呼び寄せるための在留資格認定証明書(ビザの取得)について説明しております。

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行政書士 加藤保年

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