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加藤行政書士事務所は、外国人起業家の配偶者等の申請を代行いたします。
こちらでは、外国人起業家の配偶者等のサービスについて紹介いたします。
[業務対応地域]
東京都内:港区、新宿区、千代田区、江東区、渋谷区、杉並区、世田谷区、墨田区、中野区、文京区、江戸川区、大田区、足立区、台東区、板橋区、北区、荒川区、豊島区、葛飾区、品川区、目黒区、中央区、練馬区など
千葉県、神奈川県、埼玉県など
東京入国管理局への外国人起業家の配偶者等の申請はお任せください!
特定活動45号の外国人起業家の配偶者等は、在留資格「家族滞在」に対応する活動に相当するものです。
加藤行政書士事務所は、外国人起業家の配偶者等の申請を代行いたします。
44号に掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動。
外国人起業家の配偶者等の申請は、加藤行政書士事務所にお任せください!
○ 申請取次の加藤行政書士事務所に、外国人起業家の配偶者等の申請を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。
・忙しくて時間が無い方
・本業に専念したい方 にお勧めです。
○ 入管業務専門の加藤行政書士事務所に外国人起業家の配偶者等の申請を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。
・日本語が得意でない方
・手続がよく分からない方
・自分で申請して不許可になってしまった方 にお勧めです。
正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に許可を取得します。
当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。
許可取得率100%!
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