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加藤行政書士事務所は、お客様の
永住許可申請をサポートいたします。
こちらでは永住許可・日本永住権のサービスについて紹介いたします。
[業務対応地域]
東京都内:港区、新宿区、中野区、千代田区、中央区、品川区、渋谷区、江東区、文京区、杉並区、葛飾区、荒川区、大田区、台東区、目黒区、北区、豊島区、世田谷区、練馬区、板橋区、足立区、墨田区、江戸川区など東京都全域
神奈川県、埼玉県、千葉県など他府県も対応しますので、ご相談ください。

東京出入国在留管理局への永住許可の申請は、東京・港区の加藤行政書士事務所にお任せください!
永住許可とは、在留資格を有する外国人が永住者の在留資格への変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可をいいます。
永住許可は通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要から、一般の在留資格変更手続とは別個の手続きが設けられています。

加藤行政書士事務所は、お客様の
永住許可の取得をサポートいたします。
1、永住許可のメリット
① 永住許可を受けると、在留期間の制限が無
くなります。
※在留カードには有効期間があり、更新が
必要です。
② 永住許可を受けると、在留活動に制限が無
くなります。
③ 退去強制事由に該当した場合でも、永住許
可を受けている者については、法務大臣はそ
の者の在留を特別に許可することができると
されており、有利に扱われるといえます。
④ 配偶者や子供が永住許可を申請した場合、 他の一般在留者の場合よりも簡易な基
準で許可を受けることができます。
⑤ 入管法上のメリットではありませんが、法務大臣から永住の許可を受けていると
いうことは、日本に生活の基盤があることの証明ですから、商取引をはじめ社会生
活の上で信用が得られます。
2、永住許可を取得するには
永住許可を取得するには、以下の要件を充足する必要があります。
<原則>
①素行が善良であること(入管法22Ⅱ①)
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活
を営んでいること。
・以下の何れにも該当しない者であること
◆日本の法令に違反して、懲役、禁固又は罰金の刑に処せられたことがある者。
◆少年法による保護処分(少年法24条1項1号又は3号)が継続中の者。
◆素行善良とは認められない特段の事情があるもの
②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計維持能力、入管法
22Ⅱ②)
日常生活において公共の負担にならず、その者の有する資産又は技能等から見て将
来において安定した生活が見込まれること。
この独立生計維持能力は、必ずしも申請人自身に完備している必要はなく、その者
が、配偶者等と共に構成する世帯単位で見た場合に安定した生活を今後も続けること
ができると認められるときは、これを備えているものとして扱われます(「入国・在
留審査要領」)。
③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(入管法22Ⅱ柱書本文)
具体的には、ア、原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただ
し、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除
く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ、罰金刑や懲役等を受けていないこと及び納税義務等公的義務を履行しているこ
と。
ウ、現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表2
に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ、公衆衛生の観点から有害となるおそれがないこと。(「永住許可に関するガイ
ドライン」)
<原則10年に対する特例>
〇日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上
継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1
年以上本邦に継続して在留していること
〇「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
〇難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
〇外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で
5年以上本邦に在留していること
〇地域再生法第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同
計画の区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定法第7条第
1項第2項の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件第
36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国へ
の貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して本邦に在留していること
〇出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定め
る省令(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合
に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
イ 3年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点
を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以
上の点数を有していたことが認められること。
〇高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者
であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点
を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以
上の点数を有していたことが認められること。
〇特別高度人材の基準を定める省令(以下「特別高度人材省令」という。)に規定す
る基準に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「特別高度人材」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点
を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められるこ
と。
参照条文
(永住許可)
入管法 第22条
在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。
2 前項の申請があった場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。
一 素行が善良であること。
二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
3 法務大臣は、前項の許可をする場合には、入国審査官に当該許可に係る外国人に対し在留カードを交付させるものとする。この場合において、その許可は、当該在留カードの交付のあった時に、その効力を生ずる。
3、永住許可の標準処理期間(申請から処分までの目安となる期間)
4か月から6か月です。
現在の東京出入国在留管理局の場合、申請から結果が出るまで2年くらいかかっています。
永住許可申請の審査は、入国管理局だけでなく、法務省に送られて審査されますが、法務省での審査に時間がかかっているからです。また、関東域の支局・出張所への永住許可申請は、本局の東京出入国在留管理局で審査されるからです。

加藤行政書士事務所は、お客様の
永住許可の取得をサポートいたします。
第1 総論
1 在留資格「永住者」の位置づけ
「永住者」の在留資格をもって在留する外国人が有する身分又は地位は、「法務大臣が永住を認める者」(出入国管理及び難民認定法(以下「法」といいます。)別表第二の永住者の項の下欄)であり、永住許可の申請があった場合には、法務大臣が、同法により認められた裁量権に基づき、その拒否を判断することとなります。
この判断は、当該外国人の日本語能力、在日経歴及び在留中の一切の行状だけではなく、出入国管理を取り巻く国際環境、日本人口の動向、産業界の人材需給の状況、外国人の受け入れが日本社会に与える影響、家族単位での在留の安定などのその他の事情を総合的に考慮した上で、当該外国人の永住が積極的に日本国の利益になるか否かを判断するもので、その性質上、その裁量権の範囲は極めて広範なものです。
もとより在留許可は、我が国に在留を希望する外国人に、その権利に基づかずに一定の利益を付与する性格を有するところ、「永住者」の在留資格をもって在留できることは、我が国の発展に貢献することが期待できる外国人材を呼び込むためのインセンティブとして位置付けることができ、国際的な人材獲得競争における外国人材の獲得にも資するものと考えられます。
2 本ガイドラインの目的
「永住者」の在留資格は、生涯を本邦に生活の本拠を置いて過ごすことが想定される最も安定した法的地位です。本ガイドラインにより、永住許可の審査に当たって考慮すべき事項についての基本的な考え方を示すことは、永住を希望する外国人や、当該外国人と関係する日本人にとって、永住許可の可否の予見可能性を高めるものであり、また、我が国による高度外国人材の獲得にも資するものと考えられます。
なお、永住許可の拒否の判断は、個々の事案における諸般の事情を総合的に考慮して行われるものであり、本ガイドラインは飽くまで審査にあたって考慮すべき要素についての基本的な考え方を記載したものです。
第2 許可要件に関する考え方
1 法律上の規定
法第22条第2項は、永住許可の要件を次のとおり規定しています。
「法務大臣は、その者が次の各号のいずれにも適合し、かつ、この法律に規定する義務の遵守、公租公課の支払等その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合にあつては次の各号のいずれにも適合することを要せず、国際連合難民高等弁務官事務所その他の国際機関が保護の必要性を認めた者で法務省令で定める要件に該当するものである場合にあつては第二号に適合することを要しない。
一 素行が善良であること
二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。」
(注1)上記のうち「この法律に規定する義務の遵守、公租公課の支払等」の文言は、令和9年4月1日に施行する令和6年の入管法等改正により追加されたものですが、この文言は従前の本ガイドライン上の記載を法律上の要件として明確化したものであって、同日以前の審査においても考慮されていたものです。
2 法第22条第2項に規定する要件
法第22条第2項の趣旨は、法務大臣は、外国人が、「素行が善良であること」及び「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」の要件を満たし、かつ、「その者の永住が日本国の利益に合する」と認めたときに限り、永住許可をすることができることとし、法務大臣の裁量に委ねられている許可要件を明確化しようとするところにあり、外国人が永住許可を受けるためには、
・素行が善良であること(素行善良要件)
・独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)
・その者の永住が日本国の利益に合すること(国益要件)
の3つの要件を満たすことが必要となります。
ただし、永住許可を受けようとする外国人が、「日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合」は、素行善良要件及び独立生計要件への適合が不要となり、「国際連合難民高等弁務官事務所その他の国際機関が保護の必要性を認めた者で法務省令で定める要件に該当するものである場合」又は難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けている者である場合(法第61条の2の14)は、独立生計要件への適合が不要となります。
3 素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることをいいます。
例えば、申請者が、日常生活又は社会生活において、違法行為や迷惑行為を繰り返し行っていたと認められるような場合には、この要件に適合しないと評価されます。
4 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
(1)考え方
申請者のこれまでの在留状況、申請時点での収入、将来において見込まれる収入、申請者の有する資産及び技能等に照らし、本邦において、公共の負担となるおそれがなく、かつ、将来においても生計を維持して安定した生活を営むことができると見込まれることをいいます。
具体的には、現在及び将来において自活可能と認められる必要があり、日本人と同等水準以上の経済条件が求められます。
この要件は、原則として同一世帯単位で審査を行います。
(2)収入
原則として、申請時点で、申請者の属する世帯年収の額が、世帯人数に応じた日本人世帯の平均年収を上回る水準(以下「年収水準」といいます。)の額に継続して達しているかを考慮要素とします。
この年収水準における世帯とは、住居及び家計を共にしている人の集まりをいうので、申請者の属する世帯の世帯年収の額は、申請者の年収の額と、同一生計世帯を構成する者の年収の額を合算した額となり(単身世帯の場合は申請者の年収の額がそのまま世帯年収の額となります。)、この世帯年収の額が、世帯人数に応じた年収水準の額に達しているかが考慮要素となります。
ただし、同一生計世帯を構成する者であっても、成人している者等、父母の扶養から外れている者の収入については、父母の収入を算入することなく、年収水準の額に継続して達しているかを考慮要素とします。
また、申請者と同一世帯を構成する者が、申請者を扶養者とする「家族滞在」の在留資格をもって在留する者である場合など、就労を目的とした在留資格(以下「就労資格」といいます。)(注2)ではない在留資格をもって在留している者である場合には、その者は、資格外活動許可を受けて、例外的・限定的に収入を得ることができるに過ぎず、このような収入を世帯年収に参入することは適当ではないため、このような在留資格をもって在留する者の収入の額は、申請者の属する世帯の世帯年収の額に合算する対象とはなりません。
そして、申請者が扶養する家族(外国に住む親族を含みます。)がいる場合には、当該親族が申請者と同居していない場合であっても、申請者の属する世帯人数に加算します。申請者の属する世帯の世帯年収の額が、当該加算後の年収水準の額に達しているかを考慮要素とします。
(注2)本ガイドラインにおいて就労を目的とした在留資格とは、就労することを目的とする在留資格であって、家族の帯同が認められないなど一定の制約がある「技能実習」、「育成就労」、「特定技能1号」、「企業内転勤」及び一部の「特定活動」(下記第5参照)を除いた在留資格をいう。
(3)年金
申請時点の年齢、申請時点までを含む加入対象期間全ての年金の加入状況(従前の働き方(自営業、会社員等)、年金加入期間、その期間の平均年収等)及び申請時点の年収から推計される将来において受給可能な年金の見込額(以下「受給見込額」といいます。)が、上記第2の4(2)の日本人世帯の平均年収を上回る年収水準で30年間働き、その期間、厚生年金に加入していた場合において将来受給可能な年金の見込額(以下「受給年金水準」といいます。)に達しているかを考慮要素とします。
受給見込額が受給年金水準に達しない場合であっても、申請時点において、受給年金水準に不足する生活資金を補填可能な金融資産(以下「補填資産」といいます。)を有すると認められるときは、受給見込額が受給年金水準に達しているものと評価します。
補填資産は、申請者が年金の受給開始年齢になった時点からの生活資金を補う性質のものであるところ、若年であるほど長期にわたって金融資産が形成可能であることを考慮して、補填資産額の基準は、申請時の年齢に応じたものとし、若年の申請者の場合は、年金の受給開始年齢に近い申請者の場合に比べ、補填資産額の基準は低いものとなります。
受給年金水準及び補填資産額についても、原則として同一生計世帯単位で判断します。配偶者がいる場合には、申請者及び配偶者の受給見込額を合算し、これが、受給年金の水準の額に、配偶者が申請者と同期間被扶養者として国民年金の第3号被保険者であった場合において受給可能な年金の見込額を加算した額に達しているかを考慮要素とし、補填資産もこれに応じて加算します。
5 その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
(1)考え方
上記第1の1で示したとおり、もとより永住許可の拒否の判断は、法務大臣の広範な裁量権に基づくものであり、その者の永住が日本国の利益に合するかを考慮するための観点としては、出入国管理を取り巻く国際環境、日本人口の動向、産業界の人材需要の状況、外国人の受け入れが日本社会に与える影響、家族単位での在留の安定などの様々なものがあり得ます。
また、これまでも、法や当庁策定の各種ガイドライン等において在留拒否の判断の際に考慮されていた、我が国の経済・財政、産業、外交、地域社会、教育、医療、社会福祉、文化・芸術・スポーツ等の各分野の維持・発展への貢献・寄与の程度や、公衆衛生、治安、安全保障上への支障等の程度については、その者の永住が日本国の国益に合するか判断においても考慮要素となり得ます。
そして、国益要件にいう国益に合すると認められるためには、単に国益に反しないという消極的なものとどまらず、積極的かつ具体的に当該外国人の永住が日本国に利益をもたらす必要があります。
(2)法に規定する義務の遵守
中長期在留者が遵守しなければならない住所地届出等の各種届出義務や在留カードの再交付等の取扱いに関する義務(法第19条の7から第19条の16まで)、在留カードの常時携帯義務・提示義務(法第23条)のほか、在留資格で認められた活動以外の活動をしない・させない義務(法第19条、第73条、第73条の2)など、法が定める我が国の出入国在留管理に必要とされている義務をいい、これらの義務が遵守されていない場合には消極評価をします。
申請時点で現に義務違反の状態にある場合のみならず、過去の義務違反が判明した場合についても、原則として消極評価をします。
(3)公租公課の支払
「公租」は、所得税、住民税、法人税、固定資産税等の租税全般をいい、「公課」は、租税以外の負担金(公的医療保険、公的年金等)をいい、これらを適切に支払っていない場合には消極評価をします。
「公課」とは、広く公共の目的で義務的に徴収される性質のものをいいます。
申請時点において公租公課の未納がなかったとしても、過去に滞納処分を受けたことがあるなど、過去において適切に支払っていない状況が認められる場合も、原則として消極評価をします。
この考慮要素については、原則として同一生計世帯単位で審査を行います。
(4)刑罰法令違反
過去に拘禁刑(懲役、禁固を含む。)や罰金刑を受けた者、少年法による保護処分(少年法第24条第1項第1号若しくは第3号、第64条第1項第1号、第2号若しくは第3号)を受けている者は、原則として消極評価をします。
(5)上陸拒否事由への非該当、上陸許可基準への適合
法第5条第1項各号に規定する上陸拒否事由に該当する外国人に対して永住を許可することは相当ではないため、上陸拒否事由に該当する者は消極評価をします。
また、申請時点において現に有している在留資格について、法務省令で定める上陸許可基準(注3)に適合していない場合も消極評価をします。
(注3)「法務省令で定める上陸許可基準」とは、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」で定める基準のほか、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件」(特定活動告示)又は「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件」(定住者告示)に該当するとして在留を許可されている場合は、これらの告示で定める要件をいいます。(以下同じ)

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当事務所にご依頼の場合は相談料は発生しませんが、ご依頼の無い場合の相談には相談料がかかります。
1、永住許可一般について
Q 日本人が外国に永住するにはどうすればいいですか?
Aこちらのホームページは、外国人が日本に永住する場合について説明しています。
日本人が外国に永住する場合については、その国の大使館のホームページを参考にして、大使館にお問い合わせください。
Q 永住許可と帰化申請はよく似ていますが、どちらを選べばいいですか?
A どちらも日本にずっといられるという点でよく似ていますが、
外国人のままでいいと考えるならば、永住許可申請によることになります。
これに対し、日本人になりたいと考えるならば、本国の国籍を離脱して日本国籍を取得する必要があり、帰化申請によることになります。
◎帰化申請はこちら
Q 2015年4月1日に新設された在留資格「高度専門職2号」ビザは、在留期間に
制限が無い、とのことですが、永住許可とどこが違うのですか?
A 在留期間に制限が無い点で両者は変わりませんが、家事使用人(メイド)の呼び寄せと就労制限の有無で違います。
すなわち、「高度専門職2号」ビザのメリットは、家事使用人(メイド)を呼ぶことができることですが、デメリットは、緩和されているとはいえ就労制限があることです。
これに対し、永住許可のメリットは、就労制限が無いことですが、デメリットは家事使用人(メイド)を呼ぶことができないことです。