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永住許可

永住許可

加藤行政書士事務所は、お客様の
永住許可申請をサポートいたします。

こちらでは永住許可・日本永住権のサービスについて紹介いたします。

[業務対応地域]

東京都内:港区、新宿区、中野区、千代田区、中央区、品川区、渋谷区、江東区、文京区、杉並区、葛飾区、荒川区、大田区、台東区、目黒区、北区、豊島区、世田谷区、練馬区、板橋区、足立区、墨田区、江戸川区など東京都全域

神奈川県、埼玉県、千葉県など他府県も対応しますので、ご相談ください。

永住許可について

永住許可申請のサービス

永住許可とは

永住許可

東京出入国在留管理局への永住許可の申請は、東京・港区の加藤行政書士事務所にお任せください!

 永住許可とは、在留資格を有する外国人が永住者の在留資格への変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可をいいます。

 永住許可は通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要から、一般の在留資格変更手続とは別個の手続きが設けられています。

永住許可のメリット・法律上の要件・標準処理期間

永住許可

加藤行政書士事務所は、お客様の
永住許可の取得をサポートいたします。

1、永住許可のメリット

 ① 永住許可を受けると、在留期間の制限が無
くなります。

   ※在留カードには有効期間があり、更新が
必要です。

 ② 永住許可を受けると、在留活動に制限が無
くなります。

 ③ 退去強制事由に該当した場合でも、永住許
可を受けている者については、法務大臣はそ
  の者の在留を特別に許可することがで
きると
  されており、有利に扱われるといえます。

 ④ 配偶者や子供が永住許可を申請した場合、  他の一般在留者の場合よりも簡易な基
準で許可を受けることができます。

 ⑤ 入管法上のメリットではありませんが、法務大臣から永住の許可を受けていると
いうことは、日本に生活の基盤があることの証明ですから、商取引をはじめ社会生
活の上で信用が得られます。

2、永住許可を取得するには

  永住許可を取得するには、以下の要件を充足する必要があります。

 <原則>

 ①素行が善良であること(入管法22Ⅱ①)

   法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活
  を
営んでいること。

 ・以下の何れにも該当しない者であること

 ◆日本の法令に違反して、懲役、禁固又は罰金の刑に処せられたことがある者。
◆少年法による保護処分(少年法24条1項1号又は3号)が継続中の者。
◆素行善良とは認められない特段の事情があるもの

 ②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計維持能力、入管法
22Ⅱ②)

  日常生活において公共の負担にならず、その者の有する資産又は技能等から見て将
来において安定した生活が見込まれること

  この独立生計維持能力は、必ずしも申請人自身に完備している必要はなく、その者
が、配偶者等と共に構成する世帯単位で見た場合に安定した生活を今後も続けること
ができると認められるときは、これを備えているものとして扱われます(「入国・在
留審査要領」)。

 ③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(入管法22Ⅱ柱書本文)   

  具体的には、ア、原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただ
  し、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除
  く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
  イ、罰金刑や懲役等を受けていないこと及び納税義務等公的義務を履行しているこ
  と。
  ウ、現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表2
  に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
  エ、公衆衛生の観点から有害となるおそれがないこと。(「永住許可に関するガイ
  ドライン」)

 <原則10年に対する特例>

 〇日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上  

  継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1

  年以上本邦に継続して在留していること

 〇「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

 〇難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること

 〇外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で   

  5年以上本邦に在留していること

 〇地域再生法第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同

  計画の区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定法第7条第

  1項第2項の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件第

  36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国へ

  の貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して本邦に在留していること

 〇出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定め

  る省令(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合

  に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの

  ア 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。

  イ 3年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点

    を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以

    上の点数を有していたことが認められること。

 〇高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者

  であって、次のいずれかに該当するもの

  ア 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。

  イ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点

    を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以

    上の点数を有していたことが認められること。

 〇特別高度人材の基準を定める省令(以下「特別高度人材省令」という。)に規定す

  る基準に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの

  ア 「特別高度人材」として1年以上継続して本邦に在留していること。

  イ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点

    を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められるこ

    と。   

  参照条文

 (永住許可)

  入管法 第22条 

在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。      

2 前項の申請があった場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。                   

一 素行が善良であること。                         

二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。           

3 法務大臣は、前項の許可をする場合には、入国審査官に当該許可に係る外国人に対し在留カードを交付させるものとする。この場合において、その許可は、当該在留カードの交付のあった時に、その効力を生ずる。

3、永住許可の標準処理期間(申請から処分までの目安となる期間)

4か月です。

従来、6か月でしたが、2013年7月中旬に4か月に短縮されました。
現在の運用では申請から結果が出るまで10ヵ月かかっています。

永住許可申請の審査は、入国管理局だけでなく、法務省に送られて審査されますが、法務省での審査に時間がかかっているからです。

加藤行政書士事務所に依頼するメリット

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東京入国管理局への永住許可申請は
加藤行政書士事務所にお任せください!

○ 申請取次の加藤行政書士事務所に永住許可を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。

・忙しくて時間が無い方          
・本業に専念したい方 にお勧めです。

○ 入管業務専門の加藤行政書士事務所に永住許可を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。

・日本語が得意でない方             
・永住許可の手続がよく分からない方            
自分で永住許可申請して不許可になってしまった方 にお勧めです。

正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に永住許可を取得します。

当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。
許可取得率100%!

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

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永住許可 Q&A

1、永住許可一般について

Q 日本人が外国に永住するにはどうすればいいですか?

こちらのホームページは、外国人が日本に永住する場合について説明しています。

日本人が外国に永住する場合については、その国の大使館のホームページを参考にして、大使館にお問い合わせください。

Q 永住許可と帰化申請はよく似ていますが、どちらを選べばいいですか?

A どちらも日本にずっといられるという点でよく似ていますが、

外国人のままでいいと考えるならば、永住許可申請によることになります。

これに対し、日本人になりたいと考えるならば、本国の国籍を離脱して日本国籍を取得する必要があり、帰化申請によることになります。

帰化申請はこちら

Q 2015年4月1日に新設された在留資格「高度専門職2号」ビザは、在留期間に

 制限が無い、とのことですが、永住許可とどこが違うのですか?

A 在留期間に制限が無い点で両者は変わりませんが、家事使用人(メイド)の呼び寄せと就労制限の有無で違います。

すなわち、「高度専門職2号」ビザのメリットは、家事使用人(メイド)を呼ぶことができることですが、デメリットは、緩和されているとはいえ就労制限があることです。

これに対し、永住許可のメリットは、就労制限が無いことですが、デメリットは家事使用人(メイド)を呼ぶことができないことです。

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