ビザ申請など国際業務のことなら、東京港区虎ノ門の加藤行政書士事務所にお任せください。
早く確実に許可を取得するなら申請取次行政書士
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東京港区虎ノ門
ビザ申請の加藤行政書士事務所
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加藤行政書士事務所は、研究
ビザの申請をサポートいたします。
こちらでは、研究ビザのサービスについて紹介いたします。
東京入国管理局への研究
ビザの申請はお任せください!
・研究ビザは、科学技術等の研究分野の国際交流の活発化に対応し、研究者を外国から受け入れるために設けられた在留資格です。
外国人が就労活動を行うことができるビザです。
・(該当例):政府関係機関や私企業等の研究者
・(本邦において行うことができる活動):
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(「教授」の項に掲げる活動を除く)
・研究ビザの在留期間は、5年、3年、1年又は3月です。
加藤行政書士事務所は、研究ビザ
の取得をサポートいたします。
・(上陸のための基準)
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、我が国の国もしくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人もしくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人、我が国の特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人もしくは独立行政法人(独立行政法人通則法2条1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ)または国、地方公共団体もしくは独立行政法人から交付された資金により運営されている法人で法務大臣が告示をもって定めるものとの契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合は、この限りでない。
1、大学(短期大学を除く)を卒業しもしくはこれと同等以上の教育を受けた後従事しようとする研究分野において修士の学位もしくは3年以上の研究の経験(大学院において研究した期間を含む)を有し、または従事しようとする研究分野において10年以上の研究の経験(大学において研究した期間を含む)を有すること。ただし、本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において研究を行う業務に従事しようとする場合であって、申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において入管法別表第1の2の表の研究の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(研究の在留資格をもって当該本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して1年以上あるときは、この限りでない。
2、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
研究ビザの申請は加藤
行政書士事務所にお任せください!
○ 申請取次の加藤行政書士事務所に研究ビザ申請を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。
・忙しくて時間が無い方
・本業に専念したい方 にお勧めです。
○ 入管業務専門の加藤行政書士事務所に研究ビザ申請を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。
・日本語が得意でない方
・手続がよく分からない方
・自分で申請して不許可になってしまった方 にお勧めです。
正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に許可を取得します。
当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。
許可取得率100%!
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