ビザ申請など国際業務のことなら、東京港区虎ノ門の加藤行政書士事務所にお任せください。
早く確実に許可を取得するなら申請取次行政書士
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-21-10グランスイート虎ノ門1203
受付時間:平日9:00~19:00(土日祝を除く)
東京港区虎ノ門
ビザ申請の加藤行政書士事務所
07055578677
当事務所では電話相談などは対応していません。有料相談と依頼以外の電話はご遠慮ください。
加藤行政書士事務所は、特定技能
ビザの申請をサポートいたします。
こちらでは、特定技能ビザ 造船・船用工業分野のサービスについて紹介いたします。
[業務対応地域]東京都内:
港区、台東区、墨田区、江東区、千代田区、中央区、葛飾区、北区、荒川区、新宿区、豊島区、渋谷区、品川区、大田区、足立区、江戸川区、文京区、中野区、世田谷区、練馬区、杉並区、板橋区、目黒区など
埼玉県、千葉県、神奈川県など
東京入国管理局への特定技能
ビザの申請はお任せください!
・造船・船用工業分野での平成29年度の有効求人倍率が、溶接(金属溶接・溶断工)2.5倍、塗装(塗装工)4.3倍、鉄工(鉄工、製缶工)4.21倍、仕上げ(めっき工、金属研磨工)4.41倍、機械加工(数値制御金属工作機械工)3.45倍、電気機器組立て(電気工事作業員)2.89倍とされています。
・造船・船用工業分野については、特定技能1号と特定技能2号の対象となっています。ただし、特定技能2号の対象は溶接のみです。
【特定技能 造船・船用工業分野に必要な外国人の基準】
・技能水準について
特定技能1号:造船・船用工業分野特定技能1号試験又は技能検定3級
特定技能2号:造船・船用工業分野特定技能2級試験
・日本語能力水準について
特定技能1級:日本語能力判定テスト又は日本語能力試験(N4以上)
特定技能2級:なし
・その他
特定技能2級:複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者としての実務経験(2年
程度)
【造船・船用工業分野の特定技能外国人が従事する業務】
溶接、塗装、鉄工、仕上げ、機械加工、電気機器組立て
加藤行政書士事務所は、特定技能
ビザ申請をサポートいたします。
①国土交通省が設置する「造船・船用工業分野特定技能競技会」の構成員になること。
②協議会に対して必要な協力を行うこと。
③国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
④登録支援機関に外国人材の支援を委託する場合は、上記①~③に該当する登録支援機関に委託すること。
【造船・船用工業分野における事業者の確認】
造船・船用工業分野においては、特定技能外国人が従事する業務について、造船・船用工業分野に属する技能を要する業務であることを、国土交通省が確認することになっています。
<対象となる事業者>
・造船業
①造船法第6条第1項第1号又は第2号の届出を行っている者
②小型船造船業法第4条の登録を受けている者
③上記①又は②の者からの委託を受けて船体の一部の製造又は修繕を行う者
・船用工業
①造船法第6条第1項第3号又は第4号の届出を行っている者
②船舶安全法第2条第1項に掲げる事項に係る物件の製造又は修繕を行う者
③船舶安全法第6条の2の事業場の認定を受けている者
④船舶安全法第6条の3の整備規程の認可を受けている者
⑤船舶安全法第6条の3の事業場の認定を受けている者
⑥船舶安全法第6条の4の型式承認を受けている者
⑦造船造機統計調査規則第5条第2号に規定する「船舶用機関又は船舶用品」の製造 又は修繕を行う者
⑧上記以外で、①から⑦までに規定する者に準ずるものとして国土交通省海事局船舶産業課長が認める者
東京入国管理局への特定技能ビザ申請は、加藤行政書士事務所にお任せください!
○ 申請取次の加藤行政書士事務所に特定技能1号ビザ申請を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。
・忙しくて時間が無い方
・本業に専念したい方 にお勧めです。
○ 入管業務専門の加藤行政書士事務所に特定技能1号ビザ申請を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。
・日本語が得意でない方
・手続がよく分からない方
・自分で申請して不許可になってしまった方 にお勧めです。
正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に許可を取得します。
当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。
許可取得率100%!
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご依頼ください。
東京入国管理局へのビザ申請等、法務局への帰化申請ならお任せください!