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ビザ申請の加藤行政書士事務所

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特定技能ビザ 航空分野

ビジネス

加藤行政書士事務所は、特定技能
ビザの申請をサポートいたします。

こちらでは、特定技能ビザ 航空分野のサービスについて紹介いたします。

 

[業務対応地域]東京都内:
港区、品川区、江東区、墨田区、葛飾区、千代田区、中央区、新宿区、豊島区、渋谷区、大田区、
北区、中野区、杉並区、世田谷区、荒川区、江戸川区、目黒区、足立区、文京区、板橋区、練馬区、台東区など

埼玉県、千葉県、神奈川県など

特定技能ビザ 航空分野について

特定技能ビザ 航空分野

特定技能ビザ 航空分野について

書類作成

東京入国管理局への特定技能
ビザの申請はお任せください!

・航空分野での平成29年度の有効求人倍率は、
 陸上荷役・運搬作業員といった代表的な職種
 で4.97倍とされています。

・宿泊分野については、特定技能1号のみで、
 特定技能2号の対象ではありません。

【特定技能 航空分野に必要な外国人の基準】

・求められる技能水準について
 「航空分野技能評価試験」

  「空港グランドハンドリング職種」の技能
  実習2号を修了した者は特定技能1号の試験
  を免除。   

・求められる日本語能力水準について

 「日本語能力判定テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」

 

【航空分野の特定技能外国人が従事する業務】

1.空港ハンドリング業務

 ・航空機地上走行支援業務:航空機の駐機場への誘導や移動

 ・手荷物・貨物取扱業務:手荷物・貨物の仕分け、ULDへの積付、取り降し・解体

 ・手荷物・貨物の搭降載取扱業務:手荷物・貨物の航空機への移送、搭降載

 ・航空機内外の清掃整備業務:客室内清掃、遺失物等の検索、機用品補充や機体の
  洗浄

2.航空機整備業務

 ・運航整備:空港に到着した航空機に対して、次のフライトまでの間に行う整備

 ・機体整備:通常1~1年半毎に実施する、約1~2週間にわたり機体の隅々まで
  行う整備

 ・装備品・原動機整備:航空機から取り下ろされた脚部や動翼、飛行・操縦に用い
  られる計器類等及びエンジンの整備

 

特定技能外国人 航空分野の受入企業(=所属機関)に必要な条件

バカンス

加藤行政書士事務所は、特定技能
ビザ申請をサポートいたします。

1.特定技能所属機関は、空港管理規則に基づく構内営業承認等を受けた事業者又は航空法に基づく航空機整備等に係る認定事業場を有する事業者等であること。

2.特定技能所属機関は、国土交通省が設置する協議会に参加し、必要な協力を行うこと。

3.特定技能所属機関は、国土交通省等が行う調査や指導に対し、必要な協力を行うこと。

加藤行政書士事務所に依頼するメリット

パソコンキーボード

東京入国管理局への特定技能ビザ申請は、加藤行政書士事務所にお任せください!

○ 申請取次の加藤行政書士事務所に特定技能1号ビザ申請を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。

・忙しくて時間が無い方          

・本業に専念したい方 にお勧めです。

○ 入管業務専門の加藤行政書士事務所に特定技能1号ビザ申請を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。

・日本語が得意でない方             

手続がよく分からない方            

自分で申請して不許可になってしまった方 にお勧めです。

正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に許可を取得します。

当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。
許可取得率100%!

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

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行政書士 加藤保年

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