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加藤行政書士事務所は、お客様の
上陸特別許可をサポートいたします。
こちらでは、上陸特別許可のサービスについて紹介いたします。
[業務対応地域]
東京都内:港区、渋谷区、目黒区、台東区、葛飾区、中央区、千代田区、練馬区、中野区、杉並区、文京区、荒川区、世田谷区、板橋区、足立区、品川区、大田区、北区、新宿区、足立区、江戸川区、墨田区、江東区、など
千葉県、埼玉県、神奈川県など
東京入国管理局への上陸特別許可は
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出入国管理及び難民認定法は、日本政府の外国人の受け入れ方針を法令化して上陸のための条件を定めていながら、それに適合しない者に対しても上陸を許可できる事としています。
これは、本邦に上陸することを希望する外国人の入国目的や当該外国人に係る事情は様々であり、上陸を認めることが相当と考えられる者がもれなく許可を受けられるような基準を予め定めておくことは困難であること、国内外の状況の変化等により、基準を定めた時点では想定されていなかったような者の上陸を許可することが相当となる場合も考えられるからです。
それゆえ、上陸のための基準に適合しない外国人は上陸の許可を受けることができないことが原則ですが、個別具体的な事情によっては、例外的に上陸を許可すべき場合もありうることから、外国人の出入国管理を所掌する法務省の長たる法務大臣において、個々の事情に応じた適切な対応を行うことを可能としたのが、上陸特別許可の制度です。
東京入国管理局への上陸特別許可は
加藤行政書士事務所にお任せください!
○ 入管業務専門の加藤行政書士事務所に依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので上陸特別許可の確率が高くなります。
・日本語が得意でない方
・手続きがよく分からない方 にお勧めです。
正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に許可を取得します。
当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。
許可取得率100%!
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