ビザ申請など国際業務のことなら、東京港区虎ノ門の加藤行政書士事務所にお任せください。

早く確実に許可を取得するなら申請取次行政書士

ビザ申請の加藤行政書士事務所

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ビザ申請の加藤行政書士事務所

当事務所では電話相談などは対応していません。有料相談と依頼以外の電話はご遠慮ください。

永住者の配偶者等ビザ

在留資格認定証明書,永住者の配偶者等

東京・港区の加藤行政書士事務所は、永住者の配偶者等ビザの申請をサポートいたします。

こちらでは、永住者の配偶者等ビザのサービスについて紹介いたします。

 

 

 

[業務対応地域]
東京都内:港区、台東区、葛飾区、中野区、大田区、新宿区、北区、千代田区、品川区、江戸川区、練馬区、荒川区、杉並区、文京区、世田谷区、板橋区、渋谷区、墨田区、江東区、足立区、中野区、中央区、豊島区など

埼玉県、神奈川県、千葉県など

永住者の配偶者等ビザについて

永住者の配偶者等ビザ

永住者の配偶者等ビザについて

書類作成

東京入国管理局への永住者の配偶者等
ビザの申請はお任せください!

永住者の配偶者等ビザは、日本に永住が認められている者の一定の家族を受け入れるために設けられた在留資格です。

本邦に在留中に行うことができる活動の範囲に制限はありません。

・(該当例):永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子

・(本邦において有する身分又は地位):

永住者の在留資格をもって在留する者もしくは特別永住者(以下「永住者等」と称する)の配偶者または永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者(永住者等の配偶者または永住者の等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者)

・永住者の配偶者等ビザの在留期間は、5年、3年、1年又は6月です。

永住者の配偶者等ビザ

バカンス

加藤行政書士事務所は、永住者の配偶者等
ビザ申請をサポートいたします。

・(基準省令)

本邦において有する身分または地位に該当すれば足り、基準省令は定められていません。

加藤行政書士事務所に依頼するメリット

パソコンキーボード

永住者の配偶者等ビザ申請は加藤
行政書士事務所にお任せください!

○ 申請取次の加藤行政書士事務所に永住者の配偶者等ビザ申請を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。

・忙しくて時間が無い方          

・本業に専念したい方 にお勧めです。

○ 入管業務専門の加藤行政書士事務所に永住者の配偶者等ビザ申請を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。

・日本語が得意でない方             

手続がよく分からない方            

自分で申請して不許可になってしまった方 にお勧めです。

正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に許可を取得します。

当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。
許可取得率100%!

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

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外国人を呼び寄せるための在留資格認定証明書(ビザの取得)について説明しております。

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行政書士 加藤保年

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