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官報催告による国籍喪失者の日本国籍再取得

サイクリング

加藤行政書士事務所は、官報催告による国籍喪失者の日本国籍再取得をサポートいたします。

こちらでは官報催告による国籍喪失者の日本国籍の再取得サービスについて紹介いたします。

[業務対応地域]

東京都内:港区、中央区、新宿区、中野区、千代田区、大田区、江東区、江戸川区、文京区、足立区、墨田区、北区、渋谷区、豊島区、杉並区、品川区、板橋区、世田谷区、葛飾区、練馬区、目黒区、荒川区、台東区など東京都全域

千葉県、埼玉県、神奈川県など他府県も対応しますので、ご相談ください。

官報催告による国籍喪失者の日本国籍再取得について

官報催告による国籍喪失者の日本国籍再取得のサービス

官報催告による国籍喪失者の日本国籍再取得とは

部屋でくつろぐ

法務局への官報催告による国籍喪失者の日本国籍再取得は、東京・港区の加藤行政書士事務所にお任せください!

昭和59年に改正された現行国籍法は、出生による国籍取得について父母両系血統主義を採用したために、日本の国内外で日本国籍と外国国籍を併せ有する重国籍者が、改正前に比べ増加することになりました。

この重国籍を可能な限り解消するため、国籍法は、重国籍者は一定の期限までにいずれかの国籍を選択しなければならないとする国籍選択制度を設けて(国籍法第5章)、この期限までに国籍選択をしない重国籍者に対し、法務大臣は、書面により国籍の選択を催告することができ(国籍法15条1項)、催告を受けた者は、一定期間内に日本国籍を選択しないと、その期間経過時に日本国籍を喪失することとされました(国籍法15条3項)。

この催告は、当該重国籍者の所在を知ることができないなどやむを得ない場合は、官報に催告事項を掲載して行うことができることとされています(国籍法15条2項)。

しかし、官報による催告の場合は、これらの者が催告されていることを知ることができないのが通常であるので、これらの者の日本国籍の再取得について、簡易な手続、つまり届出によってすることができることになっています。

官報催告による国籍喪失者の日本国籍再取得の要件

花壇に水をやる

加藤行政書士事務所は、官報催告による国籍喪失者の日本国籍再取得をサポートいたします。

1、国籍法15条2項の催告を受けて国籍法15条3項により日本国籍を失った者であること。

2、国籍法5条1項5号の要件を備えていること。

重国籍の解消を目的とする国籍選択制度の趣旨に基づいて、重国籍防止条件を充たすことが要請されます。したがって、官報催告による日本国籍喪失者が届出により国籍を取得するには、法務大臣への届出時に、無国籍であるか、又は届出による日本国籍取得によってその外国籍を失うことが必要です。

この要件は、法務大臣に対する国籍取得の届出の時に存在することを要します。

3、日本国籍を失ったことを知った時から1年以内に届け出ること。
(天災その他その者の責めに帰することができない事由によって、期間内に届出ができないときは、届出が可能となったときから1月以内の届出であること)

加藤行政書士事務所に依頼するメリット

パソコンキーボード

法務局への官報催告による国籍喪失者の日本国籍再取得は、加藤行政書士事務所にお任せください!

国際業務専門の加藤行政書士事務所が、官報催告による国籍喪失者の日本国籍再取得をサポートいたします。

・忙しくて時間が無い方

・本業に専念したい方

・日本語が得意でない方

・手続がよく分からない方 にお勧めです。

正確な知識と優れた書類作成技術で、官報催告による国籍喪失者の日本国籍の再取得をサポートいたします。

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