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加藤行政書士事務所は、EPAフィリピン看護師候補者ビザの申請を代行いたします。
こちらでは、EPAフィリピン看護師候補者ビザのサービスについて紹介いたします。
[業務対応地域]
東京都内:港区、台東区、墨田区、新宿区、大田区、品川区、北区、練馬区、世田谷区、杉並区、渋谷区、中央区、江東区、目黒区、文京区、板橋区、中野区、葛飾区、荒川区、江戸川区、足立区、豊島区、千代田区など
千葉県、神奈川県、埼玉県など
東京入国管理局へのEPAフィリピン看護師候補者ビザの申請はお任せください!
・EPAフィリピン看護師候補者ビザは「経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定」に基づく看護師候補者に対し、日本に在留することを特定活動第20号として認めるものです。
加藤行政書士事務所は、EPAフィリピン看護師候補者ビザの取得を代行いたします。
経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定第十二条に基づく日本国政府とフィリピン共和国政府との間の実施取極(以下「フィリピン実施取極」という。)第九条に基づく口上書(以下「フィリピン協定口上書」という。)により通報された者が、看護師免許を受けることを目的として、フィリピン実施取決第十条に基づき日本国政府がフィリピン共和国政府に対して通報した本邦の公私の機関(以下「フィリピン協定研修機関」という。)により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された施設内において、看護師の監督の下で看護師として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動。
EPAフィリピン看護師候補者ビザの申請は、加藤行政書士事務所にお任せください!
○ 申請取次の加藤行政書士事務所にEPAフィリピン看護師候補者ビザの申請を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。
・忙しくて時間が無い方
・本業に専念したい方 にお勧めです。
○ 入管業務専門の加藤行政書士事務所にフィリピン看護師候補者ビザ申請を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。
・日本語が得意でない方
・手続がよく分からない方
・自分で申請して不許可になってしまった方 にお勧めです。
正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に許可を取得します。
当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。
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