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加藤行政書士事務所は、特例による日本国籍の取得をサポートいたします。
こちらでは特例による日本国籍の取得サービスについて紹介いたします。
[業務対応地域]
東京都内:港区、中央区、新宿区、豊島区、杉並区、大田区、葛飾区、荒川区、文京区、墨田区、品川区、中野区、北区、千代田区、世田谷区、足立区、江東区、渋谷区、台東区、目黒区、江戸川区、練馬区、板橋区など東京都全域
埼玉県、千葉県、神奈川県など他府県も対応しますので、ご相談ください。
法務局への特例による日本国籍の取得は、東京・港区の加藤行政書士事務所にお任せください!
現行国籍法の施行後に日本国民の母から生まれた子は出生により日本国籍を取得しますが、現行国籍法施行前に外国人を父とし、日本人を母として生まれた子は、当然には日本国籍を取得しません。
そこで、現行国籍法は、経過措置として、次の条件を備える者は、現行国籍法の施行日(昭和60年1月1日)以後3年以内に限り、届出により国籍を取得することができるものとしました(附則5条1項)。
しかし、現在はすでに施行後3年を経過しているので、原則として、この特例による国籍取得の届出をすることができません。したがって、特例の該当者で期間中に届出をしなかった者は、帰化によって日本国籍を取得するほかはありません。
なお、届出人の責めに帰することができない事由により届出ができなかった者については、届出が可能になったときから3ヶ月以内に限り、現在でも国籍取得の届出をすることができます。
加藤行政書士事務所は、特例による日本国籍取得をサポートいたします。
1、昭和40年1月1日から同年59年12月31日までの間に生まれたこと。
施行日に20歳を超える者については、個別に帰化により日本国籍を取得するのが相当とされるものです。
2、日本国民であったことがないこと。
3、出生の時に母が日本国民であること。
血統主義の補完として当然必要とされる条件です。
4、母が現に日本国民であること(又は死亡時に日本国民であったこと)。
届出時に母が日本国民であることにより、我が国との現時点における結合性を条件とするものです。
また、国籍法附則5条1項の日本国籍を取得した子についても、次の条件を備えるときは、現行国籍法施行後3年以内に限り届出により国籍を取得することができる(附則6条1項)。
1、父または母が附則5条1項の届出により日本の国籍を取得したこと。
2、日本国民であったことがないこと。
3、附則5条1項の届出により日本の国籍を取得した父または母が養親ではなく、その父または母が養親ではなく、その父または母が子の出生後に認知した者ではないこと。
この条件は、附則5条1項により日本国籍を取得する者と出生時に法律上親子関係があることを求めるものであり、昭和59年改正前国籍法の父系主義により日本国籍を取得できなかった者の子の国籍取得を認めるものです。
法務局への特例による日本国籍の取得は、加藤行政書士事務所にお任せください!
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