ビザ申請など国際業務のことなら、東京港区虎ノ門の加藤行政書士事務所にお任せください。
早く確実に許可を取得するなら申請取次行政書士
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加藤行政書士事務所は、インターンシップビザの申請を代行いたします。
こちらでは、インターンシップビザのサービスについて紹介いたします。
[業務対応地域]
東京都内:港区、目黒区、品川区、大田区、渋谷区、台東区、墨田区、中央区、千代田区、新宿区、練馬区、豊島区、北区、杉並区、世田谷区、中野区、文京区、葛飾区、荒川区、江戸川区、足立区、江東区、板橋区など
神奈川県、千葉県、埼玉県など
東京入国管理局へのインターンシップビザの申請はお任せください!
・インターンシップは、外国の大学の学生が大学教育の一環として我が国の企業に受け入れられて、就業体験することを認める制度です。
インターンシップが既に制度として定着していること、国際間の文化交流に資することから、受入れの枠組みとして、特定活動告示9号で認めたものです。
加藤行政書士事務所は、インターンシップビザの取得を代行いたします。
・卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する外国の大学の学生が、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づいて、当該機関から報酬を受けて当該機関の業務に従事する活動です。
ただし、当該外国人が在籍する外国の大学の教育課程の一部として行われること、期間が1年を超えないこと、通算して当該大学の修業年限の2分の1を超えないことが必要です。
インターンシップビザの申請は、
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○ 申請取次の加藤行政書士事務所にインターンシップビザの申請を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。
・忙しくて時間が無い方
・本業に専念したい方 にお勧めです。
○ 入管業務専門の加藤行政書士事務所に特定活動ビザ申請を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。
・日本語が得意でない方
・手続がよく分からない方
・自分で申請して不許可になってしまった方 にお勧めです。
正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に許可を取得します。
当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。
許可取得率100%!
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