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外国人の不法就労活動

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こちらでは、外国人の不法就労活動について紹介いたします。

外国人の不法就労活動

不法就労活動

外国人の不法就労助活動とは

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1.外国人の不法就労活動は、以下の①、②に該当する活動です。

①出入国管理及び難民認定法 別表第1の在留資格(具体的には、外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、技能実習、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在の在留資格)をもって在留する外国人が、資格外活動許可を受けずに、当該在留資格に対応する活動に属しない就労活動を行うこと(入管法19条1項)。

②不法入国者、不法上陸者、不法残留者(入管法70条第1項第1号、第2号、第3号から第3号の3まで、第5号、第7号から第7号の3まで若しくは第8号の2から第8号の4まで)が行う活動で報酬その他の収入を伴うもの。

 

2.外国人の不法就労活動については以下のような制裁が定められています。

上記1.①について、入管法19条第1項違反の資格外活動を行った者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは200万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科することとして刑罰の適用を受けます(入管法第73条)。

また、これを専ら行っていると明らかに認められる場合には、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科するとして、より重い刑罰の適用があります(入管法70条第1項第4号)。

さらに、退去強制の対象になります(入管法第24条第4号イ)。

これは、外国人の資格外活動が、日本国の産業及び国民生活に重大な影響を及ぼすからです。

上記1.②について、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科するとして罰則があるとともに退去強制の対象になっています(入管法第70条、入管法第24条)。

これは、日本国の出入国管理を維持するために、不法入国者・不法上陸者・不法残留者等の出入国秩序違反者に対し、制裁を課すものです。

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