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在留資格認定証明書

在留資格認定証明書

東京・港区の加藤行政書士事務所は、お客様の在留資格認定証明書・ビザ取得をサポートいたします。

こちらでは在留資格認定証明書(日本のビザの取得)について紹介いたします。

外国人が日本に滞在するために必要な資格として"在留資格”があります。

在留資格は、働いてよいかよいかいけないか、その職種など、日本での活動内容・範囲によって33種類に分かれています。

行政書士は、例えば、外国人と結婚したので相手を日本に呼び寄せたい場合(配偶者ビザ)、また外国人を雇うために外国から日本に人を呼び寄せたい場合(就労ビザ)などに必要な「資格認定証明書」の取得をサポートします。

東京出入国在留管理局への在留資格認定証明書交付申請は、当事務所にお任せください。

 

[在留資格認定証明書交付申請業務の対応地域]

東京都内:港区、江東区、葛飾区、豊島区、墨田区、中央区、中野区、新宿区、目黒区、北区、世田谷区、渋谷区、品川区、大田区、足立区、練馬区、江戸川区、板橋区、杉並区、台東区、荒川区、文京区、千代田区など

神奈川県、埼玉県、千葉県など他府県の在留資格認定証明書交付申請も対応します。

外国人を日本に呼びよせる(在留資格認定証明書・日本のビザの取得)

在留資格認定証明書・ビザの取得のサービス

在留資格認定証明書(ビザの取得)とは

在留資格認定証明書

東京出入国在留管理局への在留資格認定証明書交付申請は、東京・港区の加藤行政書士事務所にお任せください!

 在留資格認定証明書とは、日本に入国しようとする外国人について、その外国人の入国目的が入管法に定める在留資格のいずれかに該当していることを、法務大臣においてあらかじめ認定したことを証明する文書です。

在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間(申請から処分までの目安となる期間):1か月~3か月

但し、高度専門職ビザについて、在留資格認定証明書交付申請は優先的に処理されるので、短縮されます。

東京出入国在留管理局で在留資格認定証明書交付申請をして受付を済ませても、実際に在留資格認定証明書交付申請の審査の開始に時間がかかることが多いようです。日本への外国人の呼び寄せ・招聘を急ぐ場合は、早めの在留資格認定証明書交付申請が必要になります。

在留資格認定証明書(ビザ)取得のメリット

在留資格認定証明書

東京・港区の加藤行政書士事務所は、お客様の在留資格認定証明書・ビザ取得をサポートいたします。

在留資格認定証明書の交付を受けた外国人は、これを在外の日本国総領事館等に提示すれば、すみやかに査証が発給されますし、日本に到着して上陸の審査を受ける際にこの在留資格認定証明書を提出すれば、事前に法務大臣において在留資格に該当しているかどうかの審査が完了していることが明白ですから、在留資格に適合していることを立証する文書を提出する必要はなく、容易に上陸の許可が得られるメリットがあります。

在留資格一覧

1、我が国で一定の活動を行うことができる在留資格(入管法別表第1)

(1)就労が認められる在留資格

イ、 上陸に際し、基準省令が適用されないもの

ビザ(査証)区分在留資格該当例在留期間
外交ビザ外交ビザ外国政府の大使、公使、総領事、代表団
構成員等及びその家族
外交活動の期間
公用ビザ公用ビザ外国政府の大使館・領事館の職員、国際
機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族
5年、3年、
1年、3月、
30日又は15日
就業ビザ教授ビザ大学教授等5年、3年、1年又は3月
就業ビザ芸術ビザ作曲家、画家、著述家等5年、3年、1年又は3月
就業ビザ宗教ビザ外国の宗教団体から派遣される宣教師等5年、3年、1年又は3月
就業ビザ報道ビザ外国の報道機関の記者、カメラマン5年、3年、1年又は3月

ロ、上陸に際し、基準省令が適用されるもの

ビザ(査証)区分在留資格該当例在留期間
就業ビザ高度専門職1号㋑ビザ大学教授、政府関係機関、企業の研究者5年
就業ビザ高度専門職1号㋺ビザ外資系企業の駐在員、機械工学等の技術者、マーケテイング業務従事者5年
就業ビザ高度専門職1号㋩ビザ企業の代表取締役、取締役5年
就業ビザ経営・管理ビザ外資系企業等の経営者・管理者5年、3年、1年、4月又は3月
就業ビザ法律・会計業務ビザ弁護士・公認会計士等5年、3年、1年又は3月
就業ビザ医療ビザ医師、歯科医師、看護師5年、3年、1年又は3月
就業ビザ研究ビザ政府関係機関や私企業等の研究者5年、3年、1年又は3月
就業ビザ教育ビザ中学校・高等学校等の語学教師等5年、3年、1年又は3月
就業ビザ技術ビザ機械工学等の技術者5年、3年、1年又は3月
就業ビザ技術・人文知識・国際業務ビザ

通訳、デザイナー、私企業の語学教師等

5年、3年、1年又は3月

就業ビザ企業内転勤ビザ外国の事業所からの転勤者5年、3年、1年又は3月
就業ビザ興行ビザ俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等3年、1年、6月、3月又は15日
就業ビザ技能ビザ外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等5年、3年、1年又は3月
一般ビザ

技能実習1号㋑ビザ

技能実習1号㋺ビザ

技能実習生1年又は6月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)

(2)就労が認められない在留資格

イ、上陸審査に際し、基準省令が適用されないもの

ビザ(査証)区分在留資格該当例在留期間
一般ビザ文化活動ビザ日本文化の研究者等3年、1年、6月又は3月

短期滞在ビザ・

通過ビザ

短期滞在ビザ観光客・会議参加者等

90日若しくは30日又は15日

内の日を単位とする期間

ロ、上陸審査に際し、基準省令が適用されるもの

ビザ(査証)区分在留資格該当例在留期間
一般ビザ留学ビザ大学、短期大学、高等専門学校及び高等学校、中学校及び小学校等の学生

4年3月、4年、3年3月、

3年、2年3月、2年、1年

3月、1年、6月又は3月

一般ビザ研修ビザ研修生1年、6月又は3月
一般ビザ家族滞在ビザ在留外国人が扶養する配偶者・子

5年、4年3月、4年、3年

3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月

(3)法務大臣が特に指定する活動を内容とする在留資格<就労を認めるものと就労が認められないものとがある>

ビザ(査証)区分在留資格該当例在留期間
特定ビザ特定活動ビザ外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等

5年、4年、3年、2年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間

(5年を超えない範囲)

2、我が国で一定の身分または地位をもって在留できる在留資格(入管法別表第2)<就労に制限はない>

ビザ(査証)区分在留資格該当例在留期間
(査証は発給されない)永住者ビザ

法務大臣から永住の許可を受けた者

(入管特例法の「特別永住者」を除く。)

無期限
特定ビザ日本人の配偶者等ビザ日本人の配偶者・子・特別養子5年、3年、1年又は6月
特定ビザ永住者の配偶者等ビザ永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子5年、3年、1年又は6月
特定ビザ定住者ビザ第三国定住難民、日系3世、中国人残留邦人等

5年、3年、1年、6月

又は法務大臣が個々に指定する範囲(5年を超えない範囲)

加藤行政書士事務所に在留資格認定証明書交付申請を依頼するメリット

在留資格認定証明書

東京出入国在留管理局への在留資格認定証明書交付申請(ビザ申請)は、
東京・港区の加藤行政書士事務所にお任せください!

○ 申請取次の加藤行政書士事務所に在留資格認定証明書交付申請(ビザ取得)を依頼することで、在留資格認定証明書交付申請について東京出入国在留管理局への出頭が免除されます

・忙しくて東京出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請に行く時間が無い方     

・本業に専念したい方 にお勧めです。

○ 入管業務専門の加藤行政書士事務所に在留資格認定証明書(ビザ取得)を依頼することで、法律上の要件の該当性を厳格に判断し、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので在留資格認定証明書交付申請の許可の確率が高くなります。

・日本語が得意でない方       

・在留資格認定証明書交付申の手続きがよく分からない方

・在留資格認定証明書交付申請に心配がある方

・自分で在留資格認定証明書交付申請をして不許可になってしまった方の再申請にお勧めです。

正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に在留資格認定証明書を取得します。

当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に在留資格認定証明書交付申請の許可を取得しています。
在留資格認定証明書の許可取得率100%!

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

東京出入国在留管理局への在留資格認定証明書交付申請について、お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

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