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共謀罪と入管法

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こちらでは、組織犯罪処罰法が規定する共謀罪・テロ等準備罪と出入国管理及び難民認定法の関係について紹介いたします。

共謀罪・テロ等準備罪と入管法について

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1、組織犯罪処罰法の一部改正法は平成29年6月21日に公布され、7月11日から施行されています。

組織的犯罪集団は、テロ組織、薬物密売組織、振込め詐欺集団のような、犯罪実行を目的として結びついた多数人の継続的結合体であり、その行動は任務分担図書館指揮命令のもとに一体として行われ、最新の技術的手段を駆使して大きな損害を与えようとするところに特徴があります。

日本の社会にとって、このような脅威に対し、従来の一般的な犯罪に対するのと同じような対応では十分ではありません。

そこで、取り返しのつかない事態が生じる前に、計画準備段階から処罰の対象にする必要があります。

これが、「処罰の早期化」の主張であり、犯罪の計画準備段階の行動が将来の重大な危険発生の起点となることから、それ自体が禁止・処罰に値すると考えられます。

組織犯罪が危険なものになった背景には、ここ数十年の時代環境の変化があります。まず、高速・容易な場所的移動が可能となりました。そして、相互性を持つ連絡手段・通信手段が飛躍的に発達しました。さらに、人は簡単な操作で次の瞬間に破滅的な被害を生じさせることのできる攻撃手段を比較的容易に手にすることができるようになったのです。科学技術の発達は、人類に便利で快適な生活をもたらす反面において、犯罪遂行に有効な道具をも提供することになったのです。

日本のような自由社会は、至るところで国家的な監視の目を光らせるというのではなく、個人の自由とプライバシーを尊重する社会であるので、密行的な組織的犯罪集団からの攻撃に極めて弱い面があります。

組織犯罪の持つ高い危険性を考慮した、より有効で効果的な対応という見地から、処罰の早期化が要請されています。

 

2、組織犯罪処罰法が規定するテロ等準備罪・共謀罪の対象となる入管法上の犯罪

・在留カード偽造等(入管法73条の3)

・偽造在留カード等所持(入管法73条の4)

・集団密航者を不法入国させる行為等(入管法74条)

・営利目的の集団密航者の輸送(入管法74条の2)

・集団密航者の収受等(入管法74条の4)

・営利目的の難民旅行証明書等の不正受交付等(入管法74条の6)

・営利目的の不法入国者等の蔵匿等(入管法74条の8第2項)

 

3、テロ等準備罪・共謀罪の要件

第1に「組織的犯罪集団」が存在することです。

組織犯罪処罰法にいう「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的な結合体であり、指揮系統の下で任務分担に従って一体として反復的に行動する集団をいいます。「組織的犯罪集団」は、「団体」のうち、その結合関係の基礎としての「共同の目的」が重大な犯罪等を実行することにあります。

第2に対象犯罪を計画する行為があることです。

この「計画行為」の要件が充足されるためには、組織としての犯罪的決意と計画が固まったことが合理的疑いを容れない程度の確実さをもって証拠により証明されなければなりません。

第3に「その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われ」ることが必要です。

 

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