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ビザ更新・在留期間更新

「技術・人文知識・国際業務」,更新許可通知

東京・港区の加藤行政書士事務所は、東京出入国在留管理局へのビザの更新を代行いたします。

 こちらでは、在留期間更新(ビザ延長、更新)サービスについて紹介いたします。

[業務対応地域]

東京都内:港区、文京区、千代田区、新宿区、渋谷区、豊島区、中央区、江東区、葛飾区、足立区、荒川区、目黒区、練馬区、中野区、杉並区、墨田区、江戸川区、品川区、大田区、中央区、北区、世田谷区、台東区など東京都全域

千葉県、神奈川県、埼玉県など

在留期間更新・ビザの更新

在留期間更新許可申請(ビザの更新)のサービス

在留期間の更新(ビザの更新)とは

アドバイス

東京出入国在留管理局へのビザ・在留期間の更新は、東京・港区の加藤行政書士事務所にお任せください!

 在留期間更新・ビザの更新とは、我が国に在留する外国人が現に有する在留資格に該当する活動を、現在与えられている在留期間を超えて引き続き行おうとする場合に、法務大臣に申請して、これを延長する許可を得ることをいいます。

標準処理期間(申請から処分までの目安となる期間):2週間~1か月

在留期間更新(ビザの更新)のメリット

バカンス

東京・港区の加藤行政書士事務所は、東京出入国在留管理局へのビザ・在留期間の更新申請を代行いたします。

日本に在留している外国人は、現に許可されている在留期間に限り、日本に在留することが許されています。

 しかし、上陸許可等に際し決定された当初の在留期間内に所期の在留目的を達成できない場合、外国人がいったん日本から出国し、改めて在留資格認定証明書及びビザを取得して上陸の申請をするという一連の手続を踏まなければいけないとすると、外国人にとって大きな負担となります。

 そこで、在留期間の更新は、外国人が現に有する在留資格をもって引き続き日本に在留することを希望する場合に、その申請に基づいて、法務大臣が更新を適当と認めるに足りる相当な理由があるときに限り、更新の許可を受けることができます。

加藤行政書士事務所に依頼するメリット

パソコンキーボード

東京入国管理局へのビザ・在留期間の更新は、東京・港区の加藤行政書士事務所にお任せください!

○ 申請取次の加藤行政書士事務所に在留期間更新を依頼することで、東京出入国在留管理局への出頭が免除されます。

・忙しくて東京出入国在留管理局に行く時間が無い方           

・本業に専念したい方  にお勧めです。

○ 入管業務専門の加藤行政書士事務所にビザ・在留期間の更新を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。

・日本語が得意でない方                            

・ビザ・在留期間更新の手続きがよく分からない方 にお勧めです。

正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に東京出入国在留管理局での在留期間・ビザ更新の許可を取得します。

当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。
許可取得率100%!

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

東京出入国在留管理局への在留期間更新・ビザの延長は、加藤行政書士事務所にお任せください!

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東京出入国在留管理局への在留期間の更新は、東京・港区の加藤行政書士事務所にお気軽にご依頼ください

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行政書士 加藤保年

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