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EPAインドネシア看護師候補者

飛行機

加藤行政書士事務所は、EPAインドネシア看護師候補者ビザの申請を代行いたします。

こちらでは、EPAインドネシア看護師候補者ビザのサービスについて紹介いたします。

 

 

 

 

 

[業務対応地域]
東京都内:港区、千代田区、新宿区、渋谷区、中央区、品川区、杉並区、江東区、中野区、文京区、大田区、墨田区、葛飾区、板橋区、足立区、目黒区、江戸川区、豊島区、荒川区、台東区、北区、世田谷区、練馬区など

埼玉県、千葉県、神奈川県など

EPAインドネシア看護師候補者ビザについて

EPAインドネシア看護師候補者ビザ

EPAインドネシア看護師候補者ビザについて

飛行機

東京入国管理局へのEPAインドネシア看護師候補者ビザの申請はお任せください!

EPAインドネシア看護師候補者ビザは、「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定」に基づいて看護師候補者に対し、日本に在留することを特定活動第16号として認めるものです。

EPAインドネシア看護師候補者ビザで認められる活動の範囲

バカンス

加藤行政書士事務所は、EPAインドネシア看護師候補者ビザの取得を代行いたします。

経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定附属書十(以下「インドネシア協定附属書」という。)第一編第六節8(b)の規定に基づく書面(以下「インドネシア協定書面」という。)により通報された者が、保険師助産師
看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第七条
第三項に規定する看護師の免許(以下「看護師免許」という。)を受けることを目的として、インドネシア協定附属書第一編第六節6の規定に基づき日本国政府がインドネシア共和国政府に対して
通報した本邦の公私の機関(以下「インドネシア
協定研修機関」という。)により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該インドネシア協定書面においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該インドネシア協定書面においてその者について指定された施設内において、同法第五条に規定する看護師(以下「看護師」という。)の監督の下で看護師として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動。

加藤行政書士事務所に依頼するメリット

パソコンキーボード

EPAインドネシア看護師候補者ビザの申請は、加藤行政書士事務所にお任せください!

○ 申請取次の加藤行政書士事務所にEPAインドネシア看護師候補者ビザの申請を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。

・忙しくて時間が無い方          

・本業に専念したい方 にお勧めです。

○ 入管業務専門の加藤行政書士事務所に特定活動ビザ申請を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。

・日本語が得意でない方             

手続がよく分からない方            

自分で申請して不許可になってしまった方 にお勧めです。

正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に許可を取得します。

当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。
許可取得率100%!

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行政書士 加藤保年

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