ビザ申請など国際業務のことなら、東京港区虎ノ門の加藤行政書士事務所にお任せください。

早く確実に許可を取得するなら申請取次行政書士

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外国人の雇用 就労ビザ

ビジネス

加藤行政書士事務所は、外国人の
雇用をサポートいたします。

こちらでは、外国人の雇用について紹介いたします。

外国人の雇用について

外国人の雇用

外国人を雇うには

書類作成

東京入国管理局への就労ビザ申請は
加藤行政書士事務所にお任せください!

・外国人が賃金を得て働くだけという単純労働は認められていません(資格外活動許可に基づく外国人のアルバイトを除く)。

これは、日本人の失業率が解消されない中で外国人の単純労動を認めることは日本の労働政策に重大な影響を及ぼすからです。

外国人が日本での収益活動をするには、一定の技術・技能・知識を有していることが必要となっています。

このように、外国人を日本で雇用し、働いてもらうには在留資格としての就労ビザを入国管理局で取得する必要があります。

就労ビザの取得について

バカンス

加藤行政書士事務所は、お客様の
ビザ申請ををサポートいたします。

1、外国にいる外国人を、これから日本に招聘・呼び寄せる場合

  在留資格認定証明書交付申請(ビザの取得)が必要になります。

  → 在留資格認定証明書

2、事業者がすでに日本にいる外国人を雇う場合

 ①在留資格「留学生」ビザの外国人を雇用する場合など

  在留資格変更、ビザ変更の手続が必要になります。→ 在留資格変更・ビザ変更

 ②すでに日本で働いている外国人を雇用する場合(転職のケース)

 ・在留期限がまだ来ない場合、就労資格証明書が必要です。→ 就労資格証明書

 ・在留期限が到来する場合、在留期間更新・ビザの更新が必要です。

  → 在留期間更新・ビザ更新へ

 ③留学生などの外国人をアルバイトとして雇う場合

  資格外活動許可が必要になります→ 資格外活動許可

加藤行政書士事務所に依頼するメリット

パソコンキーボード

東京入国管理局へのビザの申請は
加藤行政書士事務所にお任せください!

○ 申請取次の加藤行政書士事務所にビザ申請を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。

・忙しくて時間が無い方          

・本業に専念したい方 にお勧めです。

○ 入管業務専門の加藤行政書士事務所にビザ申請を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。

・日本語が得意でない方             

手続がよく分からない方            

自分で申請して不許可になってしまった方 にお勧めです。

正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に許可を取得します。

当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。
許可取得率100%!

サービスの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

お問合せ

電話オペレーター

平日は時間がないという方も安心です。

平日はお仕事で忙しいという方のために、土日祝も対応しております。(事前に要予約)

TEL 070 5557 8677(土日祝を除く)

依頼と関係の無いお問い合わせはご遠慮ください。

 

ご相談

相談

お客さまとの対話を重視しています。

お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

ご契約

契約のイメージ

フォロー体制も充実しております。

当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

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在留資格認定証明書

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・ビザの変更

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在留資格変更・ビザの変更について説明しております。

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資格外活動許可について説明しております。

資格外活動許可

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行政書士 加藤保年

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご依頼ください。

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