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加藤行政書士事務所は、研修
ビザの申請をサポートいたします。
こちらでは、研修ビザのサービスについて紹介いたします。
東京入国管理局への研修
ビザの申請はお任せください!
・研修ビザは、国際間の技術移転を図ることを目的とし、企業等で技能等を学ぶ研修生を受け入れるために設けられた在留資格です。
外国人が就労活動を行うことができない在留資格です。
・(該当例):研修生
・(本邦において行うことができる活動):
本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術等の修得をする活動(技能実習の項の1号および留学の項に掲げる活動を除く)
・研修ビザの在留期間は、1年、6月又は3月です。
加藤行政書士事務所は、研修
ビザ申請をサポートいたします。
・(上陸のための基準)
1、申請人が修得しようとする技能等が同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと。
2、申請人が18歳以上であり、かつ、国籍または住所を有する国に帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
3、申請人が住所を有する地域において修得することが不可能または困難である技能等を修得しようとすること。
4、申請人が受けようとする研修が研修生を受け入れる本邦の公私の機関(以下「受入れ機関」という)の常勤の職員で修得しようとする技能等について5年以上の経験を有するもの(以下「研修指導員」という)の指導の下に行われること。
5、申請人が本邦において受けようとする研修の中に実務研修(商品の生産もしくは販売をする業務または対価を得て役務の提供を行う業務に従事することにより技能等を修得する研修〔商品の生産をする業務に係るものにあっては、生産機器の操作に係る実習[商品を生産する場所とあらかじめ区分された場所または商品を生産する時間において行われるものを除く]を含む〕をいう。以下同じ)が含まれている場合は、次のいずれかに該当していること。
イ、申請人が、我が国の国もしくは地方公共団体の機関または独立行政法人が自ら実施する研修を受ける場合
ロ、申請人が独立行政法人国際観光振興機構の事業として行われる研修を受ける場合
ハ、申請人が独立行政法人国際協力機構の事業として行われる研修を受ける場合
ニ、申請人が独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構石油開発技術センターの事業として行われる研修を受ける場合
ホ、申請人が国際機関の事業として行われる研修を受ける場合
ヘ、イからニに掲げるもののほか、申請人が我が国の国、地方公共団体または我が国の法律により直接に設立された法人もしくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人もしくは独立行政法人の資金により主として運営される事業として行われる研修を受ける場合で受け入れ機関が次のいずれにも該当するとき。
(1)研修生用の宿泊施設を確保していること(申請人が受けようとする研修の実施についてあっせんを行う機関〔以下この欄において「あっせん機関」という〕が宿泊施設を確保していることを含む)。
(2)研修生用の研修施設を確保していること。
(3)生活指導員を置いていること。
(4)申請人が研修中に死亡し、負傷し、または疾病に罹患した場合における保険(労働者災害補償保険を除く)への加入その他の保障措置を講じていること(あっせん機関が当該保障措置を講じていることを含む)。
(5)研修施設について労働安全衛生法の規定する安全衛生上必要な措置に準じた措置を講じていること。
ト、申請人が外国の国もしくは地方公共団体またはこれらに準ずる機関の常勤の職員である受入れ機関がヘの(1)から(5)までのいずれにも該当するとき。
チ、申請人が外国の住所を有する場合で次のいずれにも該当するとき
(1)申請人が外国の住所を有する地域において技能等を広く普及する業務に従事していること。
(2)受入れ機関がヘの(1)から(5)までのいずれにも該当すること
6、受入れ機関が、研修生が上欄の活動を継続することが不可能となる事由が生じた場合は、直ちに、地方入国管理局に当該事実および対応策を報告することとされていること。
7、監理団体が技能実習生の帰国旅費の確保その他の帰国担保措置を講じていること。
8、受入れ機関が研修の実施状況に係る文書を作成し、研修を実施する事業所に備え付け、当該研修の終了の日から1年以上保存することとされていること。
9、申請人が本邦において受けようとする研修の中に実務研修が含まれている場合は、当該実務研修を受ける時間(2以上の受入れ機関が申請人に対して実務研修を実施する場合にあっては、これらの機関が実施する実務研修を受ける時間を合計した時間)が、本邦において研修を受ける時間全体の3分の2以下であること。ただし、申請人が、次のいずれかに該当し、かつ、実務研修の時間が本邦において研修を受ける時間全体の4分の3以下であるときまたは次のいずれにも該当し、かつ、実務研修の時間が本邦において研修を受ける時間全体の5分の4以下であるときは、この限りでない。
イ、申請人が、本邦において当該申請に係る実務研修を4月以上行うことが予定されている場合
ロ、申請人が、過去6月以内にお外国の公的機関または教育機関が申請人の本邦において受けようとする研修に資する目的で本邦外において実施した当該研修と直接に関係のある研修(実務研修を除く)で、1月以上の期間を有し、かつ、160時間以上の課程を有するもの(受入れ機関においてその内容が本邦における研修と同等以上であることを確認したものに限る)を受けた場合
10、受入れ機関またはその経営者、管理者、研修指導員もしくは生活指導員が外国人の研習に係る不正行為で次の表の上欄に掲げるものを行ったことがある場合は、当該不正行為が行われたと認められた日後同表下欄に掲げる期間を経過し、かつ、再発防止に必要な改善措置が講じられていること。
外国人の研修に係る不正行為 | 期間 | ||||||||
イ、受入れ期間またはあっせん機関において、受け入れまたはあっせんした研修生に対して暴行し、脅迫しまたは監禁する行為 | 5年間 | ||||||||
ロ、受入れ機関またはあっせん機関において、受け入れまたはあっせんした研修生の旅券または在留カードを取り上げる行為 | 5年間 | ||||||||
ハ、受入れ機関において、受け入れた研修生に支給する手当の一部または全部を支払わない行為 | 5年間 | ||||||||
ニ、イからハまでに掲げるもののほか、受入れ機関またはあっせん機関において、受け入れまたはあっせんした研修生の人権を著しく侵害する行為 | 5年間 | ||||||||
ホ、受入れ機関またはあっせん機関において、外国人に不正に入管法第3章第1節もしくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印もしくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可もしくは入管法第4章第1節もしくは入管法第5章第3節の規定による許可を受けさせ、またはこの表に掲げる外国人の研修に係る不正行為に関する事実を隠ぺいする目的で、偽造もしくは変造された文書もしくは図画もしくは虚偽の文書もしくは図画もしくは虚偽の文書もしくは図画を行使し、または提供する行為 | 5年間 | ||||||||
ヘ、受入れ機関またはあっせん機関において、受け入れまたはあっせんした研修生の研修に係る手当または実施時間について研修生との間で入管法6条2項、7条の2第1項、20条2項または21条2項の申請内容と異なる内容の取決めを行う行為(ホに該当する行為を除く) | 3年間 | ||||||||
ト、受入れ機関において、入管法6条2項、7条の2第1項、20条2項または21条2項の申請の際提出した研修計画と著しく異なる内容の研修を実施し、または当該計画に基づく研修を実施しないこと(ホに該当する行為を除く) | 3年間 | ||||||||
チ、受入れ機関またはあっせん機関において、入管法6条2項、7条の2第1項、20条2項または21条2項の申請内容と異なる他の機関に研修を実施させる行為または当該他の機関において、研修を実施する行為(ホに該当する行為を除く) | 3年間 | ||||||||
リ、受入れ機関において、研修計画に定める研修時間を超えて実務研修を実施する行為 | 3年間 | ||||||||
ヌ、受入れ機関において、研修の継続が不可能となる事由が生じた場合の地方入国管理局への報告を怠る行為 | 3年間 | ||||||||
ル、受入れ機関において、受け入れた研修生(技能実習生を含む。以下このルにおいて同じ)の行方不明者について、その前1年以内に、次の表の上欄に掲げる受入れ総数(当該期間に受け入れられまたは雇用されていた研修生の総数をいう。以下このルにおいて同じ)に応じ、同表の下欄に掲げる人数(1人未満の端数があるときは、これを切り上げた人数とする)以上の行方不明者を発生させたこと(受入れ機関の責めに帰すべき理由がない場合を除く)
| 3年間 | ||||||||
ヲ、受入れ機関またはあっせん機関において、外国人に入管法24条3号の4イからハまでに掲げるいずれの行為を行い、唆し、またはこれを助けること | 3年間 | ||||||||
ワ、営利を目的とするあっせん機関において、研修に関してあっせんを行う行為または営利を目的としないあっせん機関において、研修に関して収益を得てあっせんを行う行為 | 3年間 | ||||||||
カ、この表(ヨを除く。以下このカにおいて同じ)に掲げる外国人の研修に係る不正行為に準ずる行為、技能実習1号イの表に掲げる不正行為に準ずる行為(同表タに係るものを除く)または技能実習1号ロの表に掲げる不正行為(同表ソおよびツに係るものを除く)を行い、地方入国管理局から改善措置を講ずるよう指導を受けた後3年以内に、この表に掲げるいずれかの不正行為に準ずる行為を行うこと | 3年間 | ||||||||
ヨ、受入れ機関において、研修の実施状況に係る文書の作成、備付けまたは保存を怠る行為 | 1年間 |
11、受入れ機関またはその経営者、管理者、研修指導員もしくは生活指導員が技能実習1号イの表に掲げる不正行為または技能実習1号ロの表に掲げる不正行為を行ったことがある場合は、当該不正行為が行われたと認められた日後それぞれの表の下欄に掲げる期間を経過し、かつ、再発防止に必要な改善措置が講じられていること。
12、受入れ機関またはその経営者、管理者、研修指導員もしくは生活指導員が研修の表に掲げる不正行為に準ずる行為、技能実習1号イの表に掲げる不正行為に準ずる行為または技能実習1号ロの表に掲げる不正行為に準ずる行為を行い、当該行為に対し地方入国管理局から改善措置を講ずるよう指導を受けた場合は、再発防止に必要な改善措置が講じられていること。
13、受入れ機関またはその経営者、管理者、研修指導員もしくは生活指導員が技能実習1号イの項の下欄第21号イから二までに掲げる規定により刑に処せられたことがある場合は、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していること。
14、受入れ機関の経営者または管理者が過去5年間に他の機関の経営者、役員または管理者として外国人の研修または技能実習の運営または監理に従事していたことがあり、その従事期間中、当該他の機関が研修の表に掲げる不正行為、技能実習1号イの表に掲げる不正行為または技能実習1号ロの表に掲げる不正行為を行っていた場合は、当該不正行為が行われたと認められた日後それぞれの表の下欄に掲げる期間を経過していること。
15、あっせん機関がある場合は、当該機関が営利を目的とするものでなく、かつ、研修に係るあっせんに関して収益を得ないこととされていること。
16、申請人が受けようとする研修の実施について我が国の国もしくは地方公共団体の機関または独立行政法人以外の機関があっせんを行う場合であって、あっせん機関またはその経営者、管理者もしくは常勤の職員が研修の表に掲げる不正行為、技能実習1号イの表に掲げる不正行為または技能実習1号ロの表に掲げる不正行為を行ったことがあるときは、当該不正行為が行われたと認められた日後それぞれの表の下欄に掲げる期間を経過し、かつ、再発防止に必要な改善措置が講じられていること。
17、申請人が受けようとする研修の実施について我が国の国もしくは地方公共団体の機関または独立行政法人以外の機関があっせんを行う場合であって、あっせん機関またはその経営者、管理者若しくは常勤の職員が研修の表に掲げる不正行為に準ずる行為、技能実習1号イの表に掲げる不正行為に準ずる行為または技能実習1号ロの表に掲げる不正行為に準ずる行為を行い、当該行為に対し地方入国管理局から改善措置を講ずるよう指導を受けた場合は、再発防止に必要な改善措置が講じられていること。
18、申請人が受けようとする研修の実施について我が国の国もしくは地方公共団体の機関または独立行政法人以外の機関があっせんを行う場合であって、あっせん機関またはその経営者、管理者もしくは常勤の職員が技能実習1号イの項の下欄21号イからニまでに掲げる規定により刑に処せられたことがあるときは、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していること。
19、申請人が受けようとする研修の実施について我が国の国もしくは地方公共団体の機関または独立行政法人以外の機関があっせんを行う場合であって、あっせん機関の経営者または管理者が過去5年間に他の機関の経営者、役員または管理者として外国人の研修または技能実習の運営または監理に従事していたことがあり、その従事期間中、当該他の機関が研修の表に掲げる不正行為、技能実習1号イの表に掲げる不正行為または技能実習1号ロの表に掲げる不正行為を行っていたときは、当該不正行為が行われたと認められた日後それぞれの表の下欄に掲げる期間を経過していること。
20、送出し機関またはその経営者もしくは管理者が過去5年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に入管法第3章第1節もしくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印もしくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可もしくは入管法第4章第1節もしくは入管法第5章第3節の規定による許可を受けさせ、または研修の表に掲げる不正行為、技能実習1号イの表に掲げる不正行為もしくは技能実習1号ロの表に掲げる不正行為に関する事実を隠ぺいする目的で、偽造もしくは変造された文書もしくは図画もしくは虚偽の文書もしくは図画を行使し、または提供する行為を行ったことがないこと。
東京入国管理局への研修ビザ申請は
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○ 申請取次の加藤行政書士事務所に研修ビザ申請を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。
・忙しくて時間が無い方
・本業に専念したい方 にお勧めです。
○ 入管業務専門の加藤行政書士事務所に研修ビザ申請を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。
・日本語が得意でない方
・手続がよく分からない方
・自分で申請して不許可になってしまった方 にお勧めです。
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