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加藤行政書士事務所は、高度専門職外国人の就労する配偶者ビザの申請を代行いたします。
こちらでは、高度専門職外国人の就労する配偶者ビザのサービスについて紹介いたします。
[業務対応地域]
東京都内:港区、大田区、中央区、新宿区、江東区、千代田区、練馬区、文京区、品川区、中野区、板橋区、墨田区、葛飾区、荒川区、渋谷区、世田谷区、杉並区、足立区、台東区、江戸川区、北区、目黒区、豊島区など
埼玉県、千葉県、神奈川県など
東京入国管理局への高度専門職外国人の就労する配偶者ビザの申請はお任せください!
・高度専門職外国人の就労する配偶者ビザは、高度専門職外国人に対する優遇措置として、高度専門職外国人の就労する配偶者が、日本に在留することを特定活動第33号として認めるものです。
加藤行政書士事務所は、高度専門職外国人の就労する配偶者ビザの取得を代行いたします。
高度専門職外国人の配偶者(当該高度専門職外国人と同居する者に限る。)が、本邦の公私の機関との契約に基づいて、従事しようとする活動に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて行う別表第五に掲げるいずれかの活動。
高度専門職外国人の就労する配偶者ビザの申請は、加藤行政書士事務所にお任せください!
○ 申請取次の加藤行政書士事務所に高度専門外国人の就労する配偶者ビザの申請を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。
・忙しくて時間が無い方
・本業に専念したい方 にお勧めです。
○ 入管業務専門の加藤行政書士事務所に高度専門職外国人の就労する配偶者ビザ申請を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。
・日本語が得意でない方
・手続がよく分からない方
・自分で申請して不許可になってしまった方 にお勧めです。
正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に許可を取得します。
当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。
許可取得率100%!
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