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早く確実に許可を取得するなら申請取次行政書士
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加藤行政書士事務所は、台湾日本関係協会職員及びその家族ビザの申請を
代行いたします。
こちらでは、台湾日本関係協会職員及びその家族ビザのサービスについて紹介いたします。
[業務対応地域]
東京都内:港区、中央区、千代田区、新宿区、渋谷区、豊島区、文京区、大田区、品川区、江東区、葛飾区、台東区、墨田区、江戸川区、荒川区、北区、中野区、杉並区、練馬区、板橋区、世田谷区、目黒区、足立区など
埼玉県、千葉県、神奈川県など
東京入国管理局への台湾日本関係協会職員及びその家族ビザの申請はお任せ
ください!
・台湾日本関係協会職員及びその家族ビザは、台湾日本関係協会の事務所の職員とその家族が、日本に在留することを、特定活動告示3号で認めたものです。
加藤行政書士事務所は、
台湾日本関係協会職員及びその家族
ビザの取得を代行いたします。
台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
台湾日本関係協会職員及びその家族
ビザの申請は、東京港区の加藤行政書士事務所にお任せください!
○ 申請取次の加藤行政書士事務所に台湾日本関係協会職員及びその家族ビザの申請を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。
・忙しくて時間が無い方
・本業に専念したい方 にお勧めです。
○ 入管業務専門の加藤行政書士事務所に特定活動ビザ申請を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。
・日本語が得意でない方
・手続がよく分からない方
・自分で申請して不許可になってしまった方 にお勧めです。
正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に許可を取得します。
当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。
許可取得率100%!
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