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加藤行政書士事務所は、特例による日本国籍の取得をサポートいたします。
こちらでは従前の届出をした者以外の認知された子の日本国籍の取得に関する経過措置(国籍法平成20年改正法附則4条)について紹介いたします。
[業務対応地域]
東京都内:港区、新宿区、板橋区、台東区、千代田区、豊島区、北区、大田区、文京区、世田谷区、杉並区、中野区、渋谷区、品川区、江東区、荒川区、葛飾区、練馬区、墨田区、江戸川区、足立区、中央区、目黒区など東京都全域
神奈川県、埼玉県、千葉県など他府県も対応しますので、ご相談ください。
法務局への国籍法附則4条による日本国籍の取得は、東京・港区の加藤行政書士事務所にお任せください!
国籍法附則4条は、従前の届出をしていない子であっても、日本国民から認知された子で、平成15年1月1日以後平成20年改正法の施行日の前日(平成20年12月31日)までに平成20年改正後の現行国籍法3条1項の適用があるとすれば届出による国籍取得が可能であった者であれば、平成20年改正法の施行日から3年以内に限り、届出によって国籍を取得しうるとするものです。
これは、従前の届出をした者について附則2条により国籍を取得することができることとされたこととの均衡を考慮して、従前の届出を
しないまま平成20年改正後の現行国籍法3条1項の年齢要件を満たさなくなってしまった者について、政策的配慮から、国籍取得の機会を認めたものです。また、そのこととの均衡上、平成20年改正法の施行後間もなく年齢要件を満たさなくなってしまう者についても、同様に国籍取得の機会を認めたものです。
加藤行政書士事務所は、特例による日本国籍取得をサポートいたします。
1、平成15年1月1日から平成20年改正法の施行日の前日(平成20年12月31日)までの間において、平成20年改正後の現行国籍法3条1項の要件に該当するものであったこと。
2、日本国民であった者でないこと
3、平成20年改正後の現行国籍法3条1項の規定による届出をすることができる者でないこと。
4、認知をした父が現に日本国民であること(死亡している場合はその死亡の時に日本国民であったこと。)
法務局への国籍法附則4条による日本国籍の取得は、加藤行政書士事務所にお任せください!
国際業務専門の加藤行政書士事務所が、国籍法附則4条による日本国籍の取得をサポートいたします。
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