ビザ申請など国際業務のことなら、東京港区虎ノ門の加藤行政書士事務所にお任せください。

早く確実に許可を取得するなら申請取次行政書士

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ビザ申請の加藤行政書士事務所

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特定研究等活動ビザ

飛行機

加藤行政書士事務所は、特定研究等活動ビザの申請を代行いたします。

こちらでは、特定研究等活動ビザのサービスについて紹介いたします。

 

 

 

 

 

[業務対応地域]
東京都内:港区、品川区、江東区、墨田区、大田区、練馬区、中野区、文京区、北区、葛飾区、台東区、渋谷区、世田谷区、板橋区、足立区、江戸川区、杉並区、荒川区、目黒区、新宿区、中央区、豊島区、千代田区など

神奈川県、千葉県、埼玉県など

特定研究等活動ビザについて

特定研究等活動ビザ

特定研究等活動ビザについて

飛行機

東京入国管理局への特定研究等活動ビザの申請はお任せください!

特定研究等活動ビザ、かつて構造改革特別区域において講じられてきた外国人研究者受入促進事業を全国的に実施するとともに、地域再生法に基づく地域再生計画において活用されるように、特定研究等活動を行う外国人の在留を特定活動36号として認めるものです。

特定研究等活動ビザで認められる活動の範囲

バカンス

加藤行政書士事務所は、特定研究等活動ビザの取得を代行いたします。

本邦の公私の機関(別表第六に掲げる要件のいずれにも該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の施設において高度の専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動(教育については、大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校においてするものに限られる。)又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動。

加藤行政書士事務所に依頼するメリット

パソコンキーボード

特定研究等活動ビザの申請は、加藤行政書士事務所にお任せください!

○ 申請取次の加藤行政書士事務所に特定研究等活動ビザの申請を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。

・忙しくて時間が無い方          

・本業に専念したい方 にお勧めです。

○ 入管業務専門の加藤行政書士事務所に特定研究等活動ビザの申請を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。

・日本語が得意でない方             

手続がよく分からない方            

自分で申請して不許可になってしまった方 にお勧めです。

正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に許可を取得します。

当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。
許可取得率100%!

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お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

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行政書士 加藤保年

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