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加藤行政書士事務所は、お客様の
再入国許可申請をサポートいたします。
こちらでは、再入国許可のサービスについて紹介いたします。
[業務対応地域]
東京都内:港区、中野区、北区、中央区、新宿区、千代田区、文京区、江東区、品川区、渋谷区、目黒区、世田谷区、台東区、荒川区、板橋区、大田区、足立区、豊島区、葛飾区、江戸川区、練馬区、杉並区、墨田区など東京都全域
他府県にも対応しますので、ご相談ください。
東京入国管理局への再入国許可申請は
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再入国許可とは、本邦に在留する外国人が一時的に出国し、従前と同一の在留目的をもって再び本邦に入国・上陸しようとする場合に、入国・上陸手続を簡素化するために、出国前にあらかじめ法務大臣が出国に先立って与える許可をいいます。
標準処理期間(申請から処分までの目安となる期間):当日
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本来、外国人が日本から出国してしまえば、日本との関係はなくなり日本国と全く無縁の人となりますので、それまで与えられていた在留許可も、出国と同時に消滅してしまうことは当然です。そして、外国人がいったん日本から出国した後に再び日本に戻り、同じ目的をもって在留しようとする場合、新たに査証を取りつけてこなければなりません。
しかしそうなると、外国人は、新たな査証申請のために種々の書類を準備して在外の日本領事館等に出頭して申請しなければならず、また、「投資・経営」とか「定住者」に相当する査証の発給を受けるためには、たいへん、手間がかかるのが通例であり、しかも、査証が発給されても出国前と同じ安定した在留資格が再び付与される保証はありません。特に「永住許可」の在留資格は、新規に入国する場合には付与されません。
そこで、このような外国人の不便さを解決するため、再入国許可制度を定め、出国前にあらかじめ再入国許可を再入国許可を取りつけた場合には、この許可があれば同じ在留目的で再び入国するときは、査証を必要とせず、再入国をしたときに出国前の在留資格および在留期間が継続する(出国中も在留期間は進行する)ように制度が定められています。
東京入国管理局への再入国許可申請は
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○ 申請取次の加藤行政書士事務所に再入国許可を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。
・忙しくて時間が無い方
・本業に専念したい方 にお勧めです。
○ 入管業務専門の加藤行政書士事務所に再入国許可を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。
・日本語が得意でない方
・手続がよく分からない方 にお勧めです。
正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に許可を取得します。
当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。
許可取得率100%!
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