ビザ申請など国際業務のことなら、東京港区虎ノ門の加藤行政書士事務所にお任せください。

早く確実に許可を取得するなら申請取次行政書士

ビザ申請の加藤行政書士事務所

〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-21-10グランスイート虎ノ門1203

受付時間:平日9:00~19:00(土日祝を除く)

東京港区虎ノ門

ビザ申請の加藤行政書士事務所

当事務所では電話相談などは対応していません。有料相談と依頼以外の電話はご遠慮ください。

退去強制

システム手帳

加藤行政書士事務所は、お客様の
日本への在留をサポートいたします。

こちらでは、退去強制について紹介いたします。

退去強制について

退去強制

退去強制とは

サイクリング

東京入国管理局への在留特別許可は
加藤行政書士事務所にお任せください!

1、退去強制とは、国家主権に基づいて、日本国にとって好ましくない外国人を日本国外に追放する処分のことをいいます。

2、
① 外国人の入国、在留の許否は、国家の自由裁量によって決定することができます。
そこで、日本国は、入国、在留を希望する外国人についての許否を決定することができる権限とともに、在留中の外国人についてその滞在を否定する権限も当然に認められています。

② しかし、日本に在留する外国人にとって、不法滞在者は別として、適法に在留する場合、付与された在留資格、在留期間内においては、入国、在留を許可された際に付された条件に従っている限りにおいてその在留を保障されるわけであり、外国人の退去強制は国家の自由裁量によるとはいえ、法定の退去強制事由に該当すれば格別、そうでない限り、法定の退去強制以外の事由によって、国家のほしいままに、適法に在留する外国人を国外に追放することが妥当でないことはいうまでもありません。
 とりわけ、退去強制が在留外国人の在留を否定し、その意思に反してでも国外に実力をもって追放する厳しい処分であり、それだけに、退去強制事由を法定する必要があり、他方において、それにより、退去強制事由に該当しない在留外国人の法的地位を安定させることになります。

③ そこで、入管法は、好ましくない外国人を退去強制事由という形で法律に明示し、このように法定された退去強制事由に該当する場合に限り退去を強制することにしています。

3、退去強制事由

Ⅰ.非合法滞在者
①不法入国者
②不法上陸者
③不法残留者

Ⅱ.合法在留者で退去強制すべきもの
①刑罰法令違反者
②売春その他売春に直接関係ある業務に従事した者
③在留条件違反者
④事業活動に関し、外国人に不法就労させた者等
⑤暴力主義的破壊活動を行う者
⑥我が国の利益、公安を害する活動を行った者

加藤行政書士事務所に依頼するメリット

パソコンキーボード

東京入国管理局への在留特別許可は
加藤行政書士事務所にお任せください!

○ 入管業務専門の加藤行政書士事務所に依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の許可の確率が高くなります。

・日本語が得意でない方           

・手続きがよく分からない方 にお勧めです。

ご依頼はこちら

オペレーター

お気軽にご依頼ください

お電話でのご依頼はこちら

070-5557-8677

受付時間:9:00~19:00(土日祝を除く)

その他のメニュー

ビザ申請の
加藤行政書士事務所

ビジネスのイメージ

当事務所の方針について説明しております。

ビザ申請の加藤行政書士事務所

当事務所の特徴

ビル街

当事務所の特徴について説明しております。

当事務所の特徴

代表者ごあいさつ

書籍

代表者について説明しております。

代表者ごあいさつ

ご依頼はこちらまで

電話オペレーター

ご依頼はこちらまで

07055578677

受付時間:平日午前9時から午後7時まで

お問い合わせフォーム

ごあいさつ

行政書士 加藤保年

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご依頼ください。

東京入国管理局へのビザ申請等、法務局への帰化申請ならお任せください!

Googleマイビジネスにアクセス