ビザ申請など国際業務のことなら、東京港区虎ノ門の加藤行政書士事務所にお任せください。
早く確実に許可を取得するなら申請取次行政書士
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ビザ申請の加藤行政書士事務所
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加藤行政書士事務所は、家事使用人(外交・公用)ビザの申請を代行いたします。
こちらでは、家事使用人(外交・公用)ビザのサービスについて紹介いたします。
[業務対応地域]
東京都内:港区、千代田区、中央区、中野区、文京区、墨田区、台東区、葛飾区、足立区、江戸川区、荒川区、北区、豊島区、新宿区、練馬区、世田谷区、大田区、渋谷区、品川区、江東区、杉並区、目黒区、板橋区など
神奈川県、千葉県、埼玉県など
東京入国管理局への家事使用人
(外交・公用)ビザの申請はお任せ
ください!
・家事使用人は、在留資格「外交・公用」で在留する外国人が雇用する家事使用人の在留を、特定活動告示1号で認めたものです。
加藤行政書士事務所は、
家事使用人(外交・公用)ビザ
の取得を代行いたします。
別表第一に掲げる外国人に当該外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された十八歳以上の者が、当該雇用した外国人の家事に従事する活動
※ 別表第一
一 日本国政府が接受した外交官又は領事官
ニ 条約又は国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者
三 申請人以外に家事使用人を雇用していない日本国政府の承認した外国政府又は国際機関の公務に従事する者(外交官及び領事官を除く。)
四 申請人以外に家事使用人を雇用していない台湾日本関係協会の本邦の事務所の代表又は副代表
五 申請人以外に家事使用人を雇用していない駐日パレスチナ総代表部の代表
六 申請人以外に家事使用人を雇用していない少佐以上の階級にある日本国とアメリカ
合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第一条(a)に規定する合衆国軍隊の構成員又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(昭和二十九年条約
第十二号)第一条(e)に規定する国際連合の軍隊の構成員
家事使用人(外交・公用)ビザの申請は、東京港区の加藤行政書士事務所にお任せください!
○ 申請取次の加藤行政書士事務所に家事使用人(外交・公用)ビザの申請を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。
・忙しくて時間が無い方
・本業に専念したい方 にお勧めです。
○ 入管業務専門の加藤行政書士事務所に特定活動ビザ申請を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。
・日本語が得意でない方
・手続がよく分からない方
・自分で申請して不許可になってしまった方 にお勧めです。
正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に許可を取得します。
当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。
許可取得率100%!
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