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早く確実に許可を取得するなら申請取次行政書士

ビザ申請の加藤行政書士事務所

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ビザ申請の加藤行政書士事務所

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高度専門職1号㋩ビザ

ビジネス

加藤行政書士事務所は、お客様の
ビザの申請をサポートいたします。

こちらでは、高度専門職1号㋩ビザについて紹介いたします。

高度専門職1号㋩ビザについて

高度専門職1号㋩ビザ

高度専門職1号㋩ビザについて

書類作成

高度専門職ビザ1号㋺ビザ申請は、加藤行政書士事務所にお任せください!

高度専門職ビザは、高度人材のための新たな在留資格「高度専門職」を創設し、我が国の経済成長等に貢献することが期待されている高度な能力や資質を持つ外国人について出入国管理上の優遇措置を講ずることで、我が国が高度人材の積極的な受入れを図っていることを明確化し、高度人材の受入れの更なる促進を図るものです。

外国人が就労活動を行うことができるビザです。

・(該当例):

企業の代表取締役、取締役

・(本邦において行うことができる活動):

高度経営・管理活動、

すなわち、本邦の営利を目的とする法人等の経営を行い又は管理に従事する活動

・高度専門職1号㋩ビザの在留期間は、5年です。

高度専門職1号㋩ビザ

バカンス

加藤行政書士事務所は、お客様の
ビザの申請ををサポートいたします。

・(上陸のための基準)

1、学歴

 ・経営管理に関する専門職学位(MBA,MOT)

  を保有            25点

 ・博士若しくは修士の学位又は専門職学位         

  20点

 ・大卒又はこれと同等以上の教育(博士、修士

  を除く)   10点

 ・複数の分野における2以上の博士若しくは修士の学位又は専門職学位  5点

2、職歴

   事業の経営又は管理に係る実務経験

 ・10年以上   25点

 ・7年以上10年未満    20点

 ・5年以上7年未満     15点

 ・3年以上5年未満     10点

3、年収

 ・3,000万円以上     50点

 ・2,500万円から3,000万円  40点

 ・2,000万円から2,500万円  30点

 ・1,500万円から2,000万円   20

 ・1,000万円から1,500万円   10点

  (年収が300万円に満たないときは、他の項目の合計が70点以上でも、

   高度専門職外国人としては認められません。)

4、地位

 ・代表取締役、代表執行役又は代表権のある業務執行社員    10点

5、特別加算

〇活動機関

  ⅰイノベーション促進支援措置を受けている  10点               

  ⅱⅰに該当する企業であって、中小企業基本法に規定する中小企業者  10点

  ⅲ国家戦略特別区域高度人材外国人受入促進事業の対象企業として支援を受けてい

   る  10点

 

 〇活動機関が中小企業基本法に規定する中小企業者で、試験研究費及び開発費の合計    

  金額が、総収入金額から固定資産若しくは有価証券の譲渡による収入金額を控除し

  た金額(売上高)の3%超   10点

 

 〇従事しようとする業務に関連する外国の資格、表彰等で法務大臣が認めるもの

  を保有    5点

 

 〇日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了  10点

 〇日本語能力

  ⅰ日本語専攻で外国の大学を卒業又は日本語能力試験N1合格相当  15点

  ⅱ日本語能力試験N2合格相当  10点

 〇各省が関与する成長分野の先端プロジェクトに従事  10点

 〇以下のいずれかの大学を卒業  10点

  ⅰ以下のランキング2つ以上において300位以内の外国の大学又はいずれかに

   ランクづけされている本邦の大学

   ・QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス

    (クアクアレリ・シモンズ社(英国))

   ・THE・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス

    (タイムズ社(英国))

   ・アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ

    (上海交通大学(中国))

  ⅱ文部科学省が実施するスーパーグローバル大学創成支援事業(トップ型及びグロ

   -バル化牽引型)において、補助金の交付を受けている大学

  ⅲ外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業において、「パートナー校」とし

   て指定を受けている大学

 〇外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業の一環としてJICAが実施する研修

  を修了したこと  5点

 〇本邦の公私の機関において行う貿易その他の事業に1億円以上を投資  5点

 〇投資運用業等に係る業務に従事  10点

加藤行政書士事務所に依頼するメリット

パソコンキーボード

高度専門職1号㋺ビザの申請は加藤行政書士事務所にお任せください!

○ 申請取次の加藤行政書士事務所にビザ申請を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。

・忙しくて時間が無い方          

・本業に専念したい方 にお勧めです。

○ 入管業務専門の加藤行政書士事務所にビザ申請を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。

・日本語が得意でない方             

手続がよく分からない方            

自分で申請して不許可になってしまった方 にお勧めです。

正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に許可を取得します。

当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。
許可取得率100%!

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行政書士 加藤保年

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