ビザ申請など国際業務のことなら、東京港区虎ノ門の加藤行政書士事務所にお任せください。
早く確実に許可を取得するなら申請取次行政書士
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ビザ申請の加藤行政書士事務所
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加藤行政書士事務所は、経営・管理
ビザの申請をサポートいたします。
こちらでは、経営・管理ビザ(投資・経営ビザ)のサービスについて紹介いたします。
[業務対応地域]
東京都内:港区、江東区、千代田区、渋谷区、目黒区、大田区、北区、豊島区、中野区、練馬区、杉並区、墨田区、台東区、葛飾区、荒川区、江戸川区、文京区、中央区、品川区、足立区、世田谷区、板橋区、新宿区など
千葉県、神奈川県、埼玉県など

東京入国管理局への経営・管理
ビザの申請はお任せください!
・経営・管理ビザは、経済のグローバル化に対応し、日本国内企業の経営者、管理者等を外国から受け入れるために設けられた在留資格です。
・外国人が就労活動を行うことができるビザです。
・(該当例):企業等の経営者・管理者など
・(日本において行うことができる活動):
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
(「法律・会計業務」の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く)
・経営・管理ビザの在留期間は、5年、3年、1年、4月又は3月です。

加藤行政書士事務所は、投資・経営
ビザの取得をサポートいたします。
・(上陸のための基準)
1、申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
2、申請に係る事業の規模が次のいずれにも該当していること。
イ、その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する常勤の職員(法別表第一の 上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
ロ、申請に係る事業の用に供される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む。)が三千万円以上であること。
3、申請に係る事業の経営を行い、又は当該事業に従事する者(非常勤の者を除く。)のうちいずれかの者が、高度に自立して日本語を理解し、使用することができる水準以上の能力を有している者であって、かつ、申請人が当該事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する時において、本邦に居住することとしているものであること。
4、次のいずれかに該当していること。
イ、経営管理に関する分野又は申請に係る事業の業務に必要な技術若しくは知識に係る分野において博士の学位、修士の学位又は専門職学位(学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二に規定する専門職学位をいい、外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有していること。
ロ、事業の経営又は管理について三年以上の経験(特定活動の在留資格(法第七条第一項第二号の告示で定める活動のうち本邦において貿易その他の事業の経営を開始するために必要な事業所の確保その他の準備行為を行う活動を含む活動を指定されたものに限る。)をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間を含む。)を有していること。
5、申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

経営・管理ビザの申請は、加藤
行政書士事務所にお任せください!
○ 申請取次の加藤行政書士事務所に経営・管理ビザ申請を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。
・忙しくて時間が無い方
・本業に専念したい方 にお勧めです。
○ 入管業務専門の加藤行政書士事務所に経営・管理ビザ申請を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。
・日本語が得意でない方
・手続がよく分からない方
・自分で申請して不許可になってしまった方 にお勧めです。
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当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。
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