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加藤行政書士事務所は、特定活動
ビザの申請を代行いたします。
こちらでは、特定活動ビザのサービスについて紹介いたします。
東京入国管理局への特定活動
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・特定活動ビザは、本邦において入管法別表第一の一から四までの表の下欄に掲げる活動以外の活動を行おうとする外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。
外国人が就労活動を行うことができるか否かは指定される活動内容によって決まる在留資格です。
・(該当例):
ポイント制による高度人材、高度研究者、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等
・(本邦において行うことができる活動):
法務大臣が個々の外国人について次のイからニまでのいずれかに該当するものとして特に指定する活動
イ、本邦の公私の機関(高度な専門知識を必要とする特定の分野に関する研究の効率的推進またはこれに関連する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る)との契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野に関する研究、研究の指導もしくは教育をする活動(教育については、大学もしくはこれに準ずる機関または高等専門学校においてするものに限る)または当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導もしくは教育と関連する事業を自ら経営する活動
ロ、本邦の公私の機関(情報処理(情報処理の促進に関する法律2条1項に規定する情報処理をいう。以下同じ)に関する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る)との契約に基づいて当該機関の事業所(当該機関から労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律2条2号に規定する派遣労働者として他の機関に派遣される場合にあっては、当該他の機関の事業所)において自然科学または人文科学の分野に属する技術または知識を要する情報処理にかかる業務に従事する活動
ハ、イまたはロに掲げる活動を行う外国人の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動
ニ、イからハまでに掲げる活動以外の活動
<新規入国に際し、上記ニの活動を目的とする場合は、その目的とする活動が下記告示に定める活動に該当しなければ「特定活動」の在留資格は付与されない(7条1項2号)。>
・特定活動ビザの在留期間は、次の5つの場合に分けて決定されます。
①別表第一の五の表の下欄(イ及びロに係る部分に限る。)に掲げる活動を指定される者にあっては、5年(特定活動の項第1号)
②別表第一の五の表の下欄(ハに係る部分に限る。)に掲げる活動を指定される者にあっては、5年、4年、3年、2年、1年又は3月(特定活動の項第二号)
③第7条第一項第二号の告示で定める活動を指定される者(次の④に掲げる者を除く。)にあっては、5年、3年、1年、6月又は3月(特定活動の項第三号)
④経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定若しくは経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に基づき保健師助産師看護師法第5条に規定する看護師としての業務に従事する活動若しくはこれらの協定に基づき社会福祉士及び介護福祉士法第2条第2項に規定する介護福祉士として同項に規定する介護等の業務に従事する活動を指定される者にあっては、3年、1年又は6月
⑤、①から④までに掲げる活動以外の活動を指定される者にあっては、5年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間(特定活動の項第五号)
加藤行政書士事務所は、特定活動
ビザの取得を代行いたします。
・告示
1、下記の別表第1に掲げる外国人に当該外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18歳以上の者が、当該雇用した外国人の家事に従事する活動
2、下記の別表第2に掲げる外国人に当該外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18歳以上の者が、月額15万円以上の報酬を受けて、当該雇用した外国人の家事に従事する活動
3、亜東関係協会の本邦の事務所の職員または当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
4、駐日パレスチナ総代表部の職員または当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
5、日本国政府のオーストラリア政府、ニュー・ジーランド政府、カナダ政府、ドイツ連邦共和国政府もしくはグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府、アイルランド政府、デンマーク王国政府もしくは中華人民共和国香港特別行政区政府に対するワーキング・ホリデーに関する口上書またはワーキング・ホリデー査証に関する日本国政府と大韓民国もしくはフランス共和国政府との間の協定の規定の適用を受ける者が、日本文化および日本国における一般的な生活様式を理解するため本邦において一定期間の休暇を過ごす活動ならびに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律2条1項に規定する風俗営業もしくは同条6項に規定する店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行うものまたは同条7項に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条8項に規定する映像送信型風俗特殊営業、同条9項に規定するてんぽがた電話異性紹介営業もしくは同条10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除く。次号において同じ)
5の2、下記の別表第3に掲げる要件のいずれにも該当するものとして日本国領事官等の査証(同表において「ワーキング・ホリデー査証」という)の発給を受けた者が、日本文化および日本国における一般的な生活様式を理解するため、本邦において1年を超えない期間、休暇を過ごす活動ならびに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動
6、オリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で日本のアマチュアスポーツの振興および水準の向上等のために月額25万円以上の報酬を受けることとして本邦の公私の機関に雇用されたものが、その機関のために行うアマチュアスポーツの選手としての活動
7、前号に規定する活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動
8、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法58条の2に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に報酬を受けて従事する活動(本邦の公私の機関との契約に基づいて行うものを除く)
9、外国の大学の学生(卒業または修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者〔通信による教育を行う課程に在籍する者を除く〕に限る)が、当該教育課程の一部として、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、1年を超えない期間で、かつ、通算して当該大学の修業年限の2分の1を超えない期間内当該機関の業務に従事する活動
10、日本国政府のグレートブリテンおよび北部アイルランド連合王国政府に対するボランテイア査証に関する口上書の適用を受ける者が、本邦において1年を超えない期間、国もしくは地方公共団体の機関、日本赤十字社、公益社団法人もしくは公益財団法人、社会福祉法22条に規定する社会福祉法人、特定非営利活動促進法2条2項に規定する特定非営利活動法人または独立行政法人通則法2条1項に規定する独立行政法人に受け入れられて行う福祉にかかるボランテイア活動
11、入管法別表第1の5の表の下欄(イまたはロに係る部分に限る)に掲げる活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その者の扶養を受けるその者の父もしくは母または配偶者の父もしくは母(外国において当該在留する者と同居し、かつ、その者の扶養を受けていた者であって、当該在留する者と共に本邦に転居をするものに限る)として行う日常的な活動
12、外国の大学の学生(卒業または修了をした者に大して学位を授与される教育課程に在籍する者〔通信による教育を行う課程に在籍する者を除く〕に限る)が、その学業の遂行および将来の就業に資するものとして、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、3月を超えない期間内当該大学が指定した当該機関の業務に従事する活動
13および14 削除
15、外国の大学の学生(卒業または修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者〔通信による教育を行う課程に在籍する者を除く〕に限る)が、別表第4に掲げる要件のいずれにも該当する地方公共団体が実施する国際文化交流を目的とした事業に参加し、本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、3月を超えない期間内、本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校または各種学校において、国際文化交流に係る講義を行う活動
16、経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定附属書10(以下「インドネシア協定附属書」という)第1編第6節8(b)の規定に基づく書面(以下「インドネシア協定書面」という)により通報された者が、保健師助産師看護師法7条3項に規定する看護師の免許(以下「看護師免許」という)を受けることを目的として、インドネシア協定附属書第1編第6節6の規定に基づき日本国政府がインドネシア共和国政府に対して通報した本邦の公私の機関(以下「インドネシア協定研修機関」という)により受け入れられて行う知識の修得をする活動または当該インドネシア協定書面においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該インドネシア協定書面においてその者について指定された施設内において、同法5条に規定する看護師(以下「看護師」という)の監督の下で看護師として必要な知識および技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動
17、インドネシア協定書面により通報された者が、社会福祉士および介護福祉士法39条に規定する介護福祉士となる資格(以下「介護福祉士資格」という)を取得することを目的として、インドネシア協定研修機関により受け入れられて行う知識の修得をする活動または当該インドネシア協定書面においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該インドネシア協定書面においてその者について指定された施設内において、同法2条2項に規定する介護福祉士(以下「介護福祉士」という)の監督の下で介護福祉士として必要な知識および技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動
18、経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定(「インドネシア協定」という)に基づき看護師としての業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動
19、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定第12条に基づく日本国政府とフィリピン共和国政府との間の実施取極(以下「フィリピン実施取極」という)9条に基づく口上書(以下「フィリピン協定口上書」という)により通報された者が、看護師免許を受けることを目的として、フィリピン実施取極10条に基づき日本国政府がフィリピン共和国政府に対して通報した本邦の公私の機関(以下「フィリピン協定研修機関」という)により受け入れられて行う知識の修得をする活動又はフィリピン協定口上書においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された施設内において、看護師の監督の下で看護師として必要な知識および技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動
20、フィリピン協定口上書により通報された者が、介護福祉士資格を取得することを目的として、フィリピン協定研修機関により受け入れられて行う知識の修得をする活動または当該フィリピン協定書面においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された施設内において、介護福祉士の監督の下で介護福祉士として必要な知識および技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動
21、フィリピン協定口上書により通報された者が、介護福祉士資格を取得することを目的として、フィリピン協定研修機関により受け入れられて行う知識の修得をする活動または当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された施設内において、介護福祉士の監督の下で介護福祉士として必要な知識および技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動
22、フィリピン協定口上書により通報された者が、介護福祉士資格を取得することを目的として、フィリピン協定研修機関により受け入れられて行う知識の修得をする活動または当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された社会福祉士および社会福祉士法39条1号に規定する養成施設において介護福祉士として必要な知識および技能を修得する活動
23、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定(以下「フィリピン協定」という)に基づき看護師としての業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動
24、フィリピン協定に基づき介護福祉士として介護等の業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動
(別表第1)
1、日本国政府が接受した外交官または領事官
2、条約または国際慣行により外交使節と同様の特権および免除を受ける者
3、申請人以外に家事使用人を雇用していない日本国政府の承認した外国政府または国際機関の公務に従事する者(外交官および領事官を除く)
4、申請人以外に家事使用人を雇用していない亜東関係協会の本邦の事務所の代表または副代表
5、申請人以外に家事使用人を雇用していない駐日パレスチナ総代表部の代表
6、申請人以外に家事使用人を雇用していない少佐以上の階級にある日本港とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定1条(a)に規定する合衆国軍隊の構成員または日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定1条(e)に規定する国際連合の軍隊の構成員
(別表第2)
1、申請人以外に家事使用人を雇用していない入管法別表第1の2の表の投資・経営の在留資格をもって在留する事業所の長またはこれに準ずる地位にある者で、申請の時点において、13歳未満の子または病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するもの
2、申請人以外に家事使用人を雇用していない入管法別表第1の2の表の法律・会計業務の在留資格をもって在留する事務所の長またはこれに準ずる地位にある者で、申請の時点において、13歳未満の子または病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するもの
(別表第3)
1、ワーキング・ホリデー査証の申請時に台湾の居住者であること
2、ワーキング・ホリデー査証の申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること
3、1年を超えない期間、本邦において主として休暇を過ごす意図を有すること
4、以前にワーキング・ホリデーを査証の発給を受けていないこと
5、被扶養者を同伴しないこと(当該被扶養者に査証が発給されている場合を除く)
6、台湾の権限のある機関が発行した入管法2条5号ロに該当する旅券を所持していること
7、台湾に戻るための旅行切符又は当該切符を購入するための十分な資金を所持していること
8、本邦における滞在の当初の期間に生計を維持するための十分な資金を所持していること
9、健康であり、健全な経歴を有し、かつ、犯罪歴を有しないこと
10、本邦における滞在中に死亡し、負傷し、または疾病に罹患した場合における保険に加入していること
(別表第4)
1、当該者に対しその在留期間中の住居の提供その他必要な支援を行う体制を整備していること
2、当該者の出入国および在留に係る十分な管理を行う体制を整備していること
3、当該事業において当該者が講義を行う場所、期間および報酬を明確に定めていること
特定活動ビザの申請は
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・日本語が得意でない方
・手続がよく分からない方
・自分で申請して不許可になってしまった方 にお勧めです。
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