ビザ申請など国際業務のことなら、東京港区虎ノ門の加藤行政書士事務所にお任せください。
早く確実に許可を取得するなら申請取次行政書士
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加藤行政書士事務所は、お客様の
ビザの申請をサポートいたします。
こちらでは、高度専門職2号ビザについて紹介いたします。
東京入国管理局への高度専門職ビザ申請は、加藤行政書士事務所にお任せください!
・高度専門職2号ビザは、高度専門職1号ビザをもって一定期間在留した者を対象として、活動制限を大幅に緩和した在留資格で、在留期間を無期限とすることによって高度の専門的な能力を有する外国人材の受入れの促進を図るものです。
外国人が就労活動を行うことができるビザです。
・(該当例):
大学教授、政府関係機関、企業の研究者
・(本邦において行うことができる活動):
①高度学術研究活動:
すなわち、本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動
②高度専門・技術活動:
すなわち、本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
③高度経営・管理活動:
すなわち、本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
また、以上の活動と併せて行う「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「法律・会計業務」、「医療」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「興行」、「技能」の在留資格で行うことができる活動
・高度専門職2号ビザの在留期間は、無期限です。
加藤行政書士事務所は、お客様の
ビザの申請ををサポートいたします。
・(高度専門職2号ビザの要件)
1、上陸特別許可、在留資格変更、在留資格取
得、それぞれの申請受理時点を基準として7
0点以上であること。
2、
①高度専門職1号㋑ビザの外国人については、
ポイント計算で70点以上であること。
②高度専門職1号㋺ビザの外国人については、
ポイント計算で70点以上、かつ、活動機関
及び外国所属機関から受ける報酬年額が30
0万円以上であること。
③高度専門職1号㋩ビザの外国人については、ポイント計算で70点以上、かつ、活
動機関及び外国所属機関から受ける報酬年額が300万円以上であること。
3、高度専門職1号ビザで日本に3年以上在留
し、高度専門職1号に掲げる活動を行っている
こと。
4、素行が善良であること。
すなわち、法律を遵守し日常生活においても
住民として社会的に非難されることのない生活
を営んでいることを要する。
5、当該外国人の在留が日本国の利益に合致して
いること。
ただし、永住者とは異なり、長期間にわたってわが国社会の構成員として居住して
いることを要しない。高度人材であるため、世界を渡り歩くことが想定されるからで
す。
東京入国管理局への高度専門職ビザの申請は加藤行政書士事務所にお任せください!
○ 申請取次の加藤行政書士事務所に高度専門職2号ビザ申請を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。
・忙しくて時間が無い方
・本業に専念したい方 にお勧めです。
○ 入管業務専門の加藤行政書士事務所にビザ申請を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。
・日本語が得意でない方
・手続がよく分からない方
・自分で申請して不許可になってしまった方 にお勧めです。
正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に許可を取得します。
当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。
許可取得率100%!
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