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国籍を取得した者の子の国籍に関する特例

サイクリング

加藤行政書士事務所は、特例による日本国籍の取得をサポートいたします。

こちらでは、国籍を取得した者の子の国籍の取得に関する特例(国籍法平成20年改正法附則5条)について紹介いたします。

[業務対応地域]

東京都内:港区、練馬区、葛飾区、江東区、荒川区、新宿区、渋谷区、板橋区、北区、大田区、中野区、墨田区、目黒区、世田谷区、台東区、杉並区、品川区、豊島区、江戸川区、千代田区、足立区、文京区、中央区、など東京都全域

千葉県、神奈川県、埼玉県など他府県も対応しますので、ご相談ください。

国籍を取得した者の子の国籍の取得に関する特例(国籍法平成20年改正法附則5条)について

国籍法附則5条による日本国籍取得のサービス

国籍を取得した者の子の国籍の取得に関する特例とは

部屋でくつろぐ

法務局への国籍法附則5条による日本国籍の取得は、東京・港区の加藤行政書士事務所にお任せください!

国籍法附則5条は、附則2条1項により日本国籍を取得した者のうち、同項による届出の時に日本国籍を取得した者の子で、従前の届出の日以後国籍取得時より前に出生した者については、平成20年改正法施行日から3年以内に限り届出により日本国籍を取得しうるとするものです。

加藤行政書士事務所に依頼するメリット

パソコンキーボード

法務局への国籍法附則5条による日本国籍の取得は、加藤行政書士事務所にお任せください!

国際業務専門の加藤行政書士事務所が、国籍法附則5条による日本国籍の取得をサポートいたします。

・忙しくて時間が無い方

・本業に専念したい方

・日本語が得意でない方

・手続がよく分からない方 にお勧めです。

正確な知識と優れた書類作成技術で特例による日本国籍の取得をサポートいたします。

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