ビザ申請など国際業務のことなら、東京港区虎ノ門の加藤行政書士事務所にお任せください。
早く確実に許可を取得するなら申請取次行政書士
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ビザ申請の加藤行政書士事務所
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加藤行政書士事務所は、文化活動
ビザの申請をサポートいたします。
こちらでは、文化活動ビザのサービスについて紹介いたします。
東京入国管理局への文化活動
ビザの申請はお任せください!
・文化活動ビザは、国際文化交流の活発化に対応し、日本文化の研究者、日本の伝統技芸の修行者等を外国から受け入れるために設けられた在留資格です。
外国人が就労活動を行うことができない在留資格です。
・(該当例):日本文化の研究者等
・(本邦において行うことができる活動):
収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動または我が国特有の文化もしくは技芸について専門的な研究を行いもしくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動
(「留学」の項から「研修」の項までに掲げる活動を除く)
・文化活動の在留期間は、3年、1年、6月又は3月です。
加藤行政書士事務所は、文化活動
ビザの取得をサポートいたします。
・(上陸のための基準)
本邦において行うことができる活動に該当すれば足り、基準省令は定められていません。
文化活動ビザの申請は
加藤行政書士事務所にお任せください!
○ 申請取次の加藤行政書士事務所に文化活動ビザ申請を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。
・忙しくて時間が無い方
・本業に専念したい方 にお勧めです。
○ 入管業務専門の加藤行政書士事務所に文化活動ビザ申請を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。
・日本語が得意でない方
・手続がよく分からない方
・自分で申請して不許可になってしまった方 にお勧めです。
正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に許可を取得します。
当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。
許可取得率100%!
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご依頼ください。
東京入国管理局へのビザ申請等、法務局への帰化申請ならお任せください!