ビザ申請など国際業務のことなら、東京港区虎ノ門の加藤行政書士事務所にお任せください。

早く確実に許可を取得するなら申請取次行政書士

ビザ申請の加藤行政書士事務所

〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-21-10グランスイート虎ノ門1203

受付時間:平日9:00~19:00(土日祝を除く)

東京港区虎ノ門

ビザ申請の加藤行政書士事務所

当事務所では電話相談などは対応していません。有料相談と依頼以外の電話はご遠慮ください。

不法就労助長罪

システム手帳

加藤行政書士事務所は、お客様の
日本への在留をサポートいたします。

こちらでは、不法就労助長罪について紹介いたします。

不法就労助長罪について

不法就労助長罪

不法就労助長罪とは

サイクリング

東京入国管理局への申請手続きは、
加藤行政書士事務所にお任せください!

入管法73条の2は、不法就労助長罪を規定しています。

外国人が不法就労活動を行うことは、日本国の出入国管理秩序の根幹を乱すばかりでなく、社会・経済秩序に対する重大な影響、外国人労働者に対する差別待遇などの人権問題など様々な問題をもたらすことになります。

そこで、出入国管理の適正をはかり規制の実効性を確保するため、不法就労活動を行う外国人を取締るだけでなく、不法就労外国人の入国を助長している雇用主、あっせん業者等の関係者も併せて処罰取り締まることとして、不法就労助長罪を定めています。

罰則:三年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその懲役及び罰金の併科

【不法就労助長罪の行為類型】

1.事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせること

2.外国人に不法就労活動をさせるために自己の支配下に置くこと

3.業として外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあっせんしたこと

不法就労助長罪について、

①外国人の行う活動が資格外活動に該当すること、

②外国人がその活動を行うに当たり法務大臣の資格外活動許可を受けていないこと、

③第1項に規定する者が雇用等する外国人が、在留資格を有せず就労資格の無いものであること、

この3つに該当することを知らないことを理由に処罰を免れることはできません。

ただし、これらに該当することを知らないことについて過失の無い場合には処罰を免れることができます。

 

加藤行政書士事務所に依頼するメリット

パソコンキーボード

東京入国管理局への申請手続きは、
加藤行政書士事務所にお任せください!

○ 入管業務専門の加藤行政書士事務所に依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の許可の確率が高くなります。

・日本語が得意でない方           

・手続きがよく分からない方 にお勧めです。

ご依頼はこちら

オペレーター

お気軽にご依頼ください

お電話でのご依頼はこちら

070-5557-8677

受付時間:9:00~19:00(土日祝を除く)

その他のメニュー

ビザ申請の
加藤行政書士事務所

ビジネスのイメージ

当事務所の方針について説明しております。

ビザ申請の加藤行政書士事務所

当事務所の特徴

ビル街

当事務所の特徴について説明しております。

当事務所の特徴

代表者ごあいさつ

書籍

代表者について説明しております。

代表者ごあいさつ

ご依頼はこちらまで

電話オペレーター

ご依頼はこちらまで

07055578677

受付時間:平日午前9時から午後7時まで

お問い合わせフォーム

ごあいさつ

行政書士 加藤保年

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご依頼ください。

東京入国管理局へのビザ申請等、法務局への帰化申請ならお任せください!

Googleマイビジネスにアクセス