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こちらでは、不法就労助長罪について紹介いたします。
東京入国管理局への申請手続きは、
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入管法73条の2は、不法就労助長罪を規定しています。
外国人が不法就労活動を行うことは、日本国の出入国管理秩序の根幹を乱すばかりでなく、社会・経済秩序に対する重大な影響、外国人労働者に対する差別待遇などの人権問題など様々な問題をもたらすことになります。
そこで、出入国管理の適正をはかり規制の実効性を確保するため、不法就労活動を行う外国人を取締るだけでなく、不法就労外国人の入国を助長している雇用主、あっせん業者等の関係者も併せて処罰取り締まることとして、不法就労助長罪を定めています。
罰則:三年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその懲役及び罰金の併科
【不法就労助長罪の行為類型】
1.事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせること
2.外国人に不法就労活動をさせるために自己の支配下に置くこと
3.業として外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあっせんしたこと
不法就労助長罪について、
①外国人の行う活動が資格外活動に該当すること、
②外国人がその活動を行うに当たり法務大臣の資格外活動許可を受けていないこと、
③第1項に規定する者が雇用等する外国人が、在留資格を有せず就労資格の無いものであること、
この3つに該当することを知らないことを理由に処罰を免れることはできません。
ただし、これらに該当することを知らないことについて過失の無い場合には処罰を免れることができます。
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