ビザ申請など国際業務のことなら、東京港区虎ノ門の加藤行政書士事務所にお任せください。
早く確実に許可を取得するなら申請取次行政書士
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ビザ申請の加藤行政書士事務所
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加藤行政書士事務所は、教育
ビザの申請をサポートいたします。
こちらでは、教育ビザのサービスについて紹介いたします。
東京入国管理局への教育
ビザの申請はお任せください!
・教育ビザは、外国語教育等の教育分野の国際化の進展に対応し、中学校、高等学校、各種学校等の語学教師等を外国から受け入れるために設けられた在留資格です。
外国人が就労活動を行うことができるビザです。
・(該当例):中学校、高等学校等の語学教師等
・(本邦において行うことができる活動):
本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(盲学校等)、専修学校または各種学校もしくは設備および編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
・教育ビザの在留期間は、5年、3年、1年又は3月です。
加藤行政書士事務所は、教育
ビザ申請をサポートいたします。
・(上陸のための基準)
1、申請人が各種学校もしくは設備および編制に関してこれに準ずる教育機関において教育をする活動に従事する場合またはこれら以外の教育機関において教員以外の職について教育をする活動に従事する場合は、次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が各種学校または設備および編制に関してこれに準ずる教育機関であって、「外交」もしくは「公用」の在留資格または「家族滞在」の在留資格をもって在留する子女に対して、初等教育または中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育をする活動に従事する場合は、イに該当すること。
イ、大学を卒業しもしくはこれと同等以上の教育を受け、または行おうとする教育にかかる免許を有していること。
ロ、外国語の教育をしようとする場合は当該外国語により12年以上の教育を受けていること、それ以外の科目の教育をしようとする場合は教育機関において当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を有していること。
2 日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けること。
東京入国管理局への教育ビザ申請は
加藤行政書士事務所にお任せください!
○ 申請取次の加藤行政書士事務所に教育ビザ申請を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。
・忙しくて時間が無い方
・本業に専念したい方 にお勧めです。
○ 入管業務専門の加藤行政書士事務所に教育ビザ申請を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。
・日本語が得意でない方
・手続がよく分からない方
・自分で申請して不許可になってしまった方 にお勧めです。
正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に許可を取得します。
当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。
許可取得率100%!
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