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早く確実に許可を取得するなら申請取次行政書士
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加藤行政書士事務所は、EPAベトナム看護師候補者ビザの申請を代行いたします。
こちらでは、EPAベトナム看護師候補者ビザのサービスについて紹介いたします。
[業務対応地域]
東京都内:港区、葛飾区、江東区、台東区、墨田区、荒川区、新宿区、中央区、大田区、北区、中野区、足立区、文京区、江戸川区、渋谷区、板橋区、豊島区、世田谷区、品川区、練馬区、千代田区、杉並区、目黒区など
神奈川県、埼玉県、千葉県など
東京入国管理局へのEPAベトナム看護師候補者ビザの申請はお任せください!
・EPAベトナム看護師候補者ビザは、ベトナム交換公文に基づく看護師候補者について、日本に在留することを特定活動第27号として認めるものです。
加藤行政書士事務所は、EPAベトナム看護師候補者ビザの取得を代行いたします。
平成24年4月18日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡のうち日本側書簡(以下「ベトナム交換公文」という。)5の規定に基づく書面(以下「ベトナム交換公文書面」という。)により通報された者が、看護師免許を受けることを目的として、ベトナム交換公文1注釈の規定に基づき日本国政府がベトナム社会主義共和国政府に対して通報した本邦の公私の機関(以下「ベトナム交換文研修機関」という。)により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該ベトナム交換公文書面においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該ベトナム交換公文書面においてその者について指定された施設内において、看護師の監督の下で看護師として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動。
EPAベトナム看護師候補者ビザの申請は、加藤行政書士事務所にお任せください!
○ 申請取次の加藤行政書士事務所にEPAベトナム看護師候補者ビザの申請を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。
・忙しくて時間が無い方
・本業に専念したい方 にお勧めです。
○ 入管業務専門の加藤行政書士事務所にEPAベトナム看護師候補者ビザ申請を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。
・日本語が得意でない方
・手続がよく分からない方
・自分で申請して不許可になってしまった方 にお勧めです。
正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に許可を取得します。
当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。
許可取得率100%!
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