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加藤行政書士事務所は、技能実習
ビザの申請をサポートいたします。
こちらでは、技能実習1号㋑ビザのサービスについて紹介いたします。
東京入国管理局への技能実習
ビザの申請はお任せください!
・技能実習ビザは、より実践的な技術、技能若しくは知識の発展途上国への移転を図る目的で、その発展を担う人材育成に協力するために設けられた在留資格です。
・(該当例):技能実習生
・(本邦において行うことができる活動):
本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員または本邦の公私の機関と法務省令で定める事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員がこれらの本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所の業務に従事して行う技能、技術もしくは知識(以下「技能等」という)の修得をする活動(これらの職員がこれらの本邦の公私の機関の本邦にある事業所に受け入れられて行う当該活動に必要な知識の習得をする活動を含む)
・技能実習1号㋺ビザの在留期間は、1年又は6月です。
加藤行政書士事務所は、技能実習
ビザ申請をサポートいたします。
・(上陸のための基準)
1、申請人が本邦の公私の機関の外国にある事業所または入管法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄に規定する事業上の関係を有する外国の公私の機関を定める省令で定める外国の公私の機関の外国にある事業所の常勤の職員であり、かつ、当該事業所から転勤し、または出向する者であること。
2、申請人が修得しようとする技能、技術または知識(以下「技能等」という)が同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと。
3、申請人が18歳以上であり、かつ、国籍または住所を有する国に帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
4、申請人が住所を有する地域において修得することが不可能または困難である技能等を修得しようとすること。
5、申請人またはその配偶者、直系もしくは同居の親族その他申請人と社会生活において密接な関係を有する者が、本邦において申請人が従事する技能実習(本邦外において実習実施機関〔本邦にある事業所において技能実習を実施する法人[親会社(会社法2条4号に規定する親会社をいう)もしくは子会社(同条3号に規定する子会社をいう)の関係にある複数の法人または同一の親会社をもつ複数の法人が共同で実施する場合はこれら複数の法人]または個人をいう。以下同じ〕が実施する講習を含む。次号において同じ)に関連して、次に掲げるいずれかの機関からも保証金を徴収されていないことその他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されておらず、かつ、当該技能実習が終了するまで管理されないことが見込まれることのほか、当該機関との間で、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、当該技能実習が終了するまで締結されないことが見込まれること。
イ、申請人が国籍または住所を有する国の所属機関その他申請人が本邦において行おうとする活動の準備に関与する外国の機関(以下「送出し機関」という)
ロ、実習実施機関
6、実習実施機関と送出し機関の間で、本邦において申請人が従事する技能実習に関連して、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、当該技能実習が終了するまで締結されないことが見込まれること。
7、実習実施機関が次に掲げる要件に適合する講習を座学(見学を含む)により実施すること。
イ、講習の科目が次に掲げるものであること。
(1) 日本語
(2) 本邦での生活一般に関する知識
(3) 入管法、労働基準法、外国人の技能実習に係る不正行為が行われていることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報(専門的な知識を有する者が講義を行うものに限る)
(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、本邦での円滑な技能等の修得に資する知識
ロ、実習実施機関が本邦において実施する講習の総時間数が、申請人が本邦において上欄の活動に従事する予定の時間全体の6分の1以上であること。ただし、申請人が次のいずれかに該当する講習または外部講習を受けた場合は、12分の1以上であること。なお、講習時間の算定に当たっては、1日の講習の実施時間が8時間を超える場合にあっては、8時間とする。
(1) 過去6月以内に実習実施機関が本邦外において実施したイの(1)、(2)または(4)の科目に係る講習で、1月以上の期間を有し、かつ、160時間以上の課程を有するもの
(2) 過去6月以内に外国の公的機関若しくは教育機関または1号に規定する本邦もしくは外国の公私の機関が申請人の本邦において従事しようとする技能実習に資する目的で本邦外において実施したイの(1)、(2)または(4)の科目に係る外部講習(座学〔見学を含む〕によるものに限る)で、1月以上の期間を有し、かつ、160時間以上の課程を有するもの(実習実施機関においてその内容が講習と同等以上であること確認したものに限る)
ハ、本邦における講習が、申請人が本邦において上欄の活動に従事する期間内に行われること。ただし、イの(3)の科目に係る講習については、申請人が実習実施機関において講習以外の技能等の修得活動を実施する前に行われること。
8、申請人に対する報酬が日本人が従事する場合の報酬と同等額以上であること。
9、申請人が従事しようとする技能実習が実習実施機関の常勤の職員で修得しようとする技能等について5年以上の経験を有するもの(以下「生活指導員」という)が置かれていること。
10、実習実施機関に申請人の生活の指導を担当する職員(以下「生活指導員」という)が置かれていること
11、申請人を含めた実習実施機関に受け入れられている技能実習生(入管法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄1号に掲げる活動に従事する者に限る)の人数が当該機関の常勤の職員(外国にある事業所に所属する常勤の職員および技能実習生を除く。以下この号において同じ)の総数の20分の1以内であること。ただし、法務大臣が告示をもって定める技能実習にあっては、申請人を含めた実習実施機関に受け入れられている技能実習生(入管法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄1号に掲げる活動に従事する者に限る)の人数が当該機関の常勤の職員の総数を超えるものでなく、かつ、次の表の上欄に掲げる当該総数に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる人数〔1人未満の端数があるときは、これを切り捨てた人数とする〕の範囲内であること)
実習実施機関の常勤の職員の総数 | 技能実習生の人数 |
301人以上 | 常勤の職員の総数の20分の1 |
201人以上300人以下 | 15人 |
101人以上200人以下 | 10人 |
51人以上100人以下 | 6人 |
50人以下 | 3人 |
12、実習実施機関が、技能実習生が上欄の活動を継続することが不可能となる事由が生じた場合は、直ちに、地方入国管理局に当該事実および対応策を報告することとされていること。
13、実習実施機関が講習を実施する施設を確保していること。
14、実習実施機関が技能実習生用の宿泊施設を確保していること。
15、実習実施機関が、申請人が雇用契約に基づいて技能等の修得活動を開始する前に、その事業に関する労働者災害補償保険法による労働者災害保険法に係る保険関係の成立の届出その他これに類する措置を講じていること。
16、実習実施機関が技能実習生の帰国旅費の確保その他の帰国担保措置を講じていること。
17、実習実施機関が技能実習(実習実施機関が本邦外において実施する講習を含む)の実施状況に係る文書を作成し、技能実習を実施する事業所に備え付け、当該技能実習の終了の日から1年以上保存することとされていること。
18、実習実施機関またはその経営者、管理者、技能実習指導員もしくは生活指導員が外国人の技能実習に係る不正行為(技能実習の適正な実施を妨げるものに限る。入管法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄1号ロに掲げる活動の項の下欄8号イ(3)を除き、以下同じ)で次の表の上欄に掲げるものを行ったことがある場合は、当該不正行為が行われたと認められた日以後同表下欄に掲げる期間を経過し、かつ、再発防止に必要な改善措置が講じられていること。
外国人の技能実習に係る不正行為 | 期間 | ||||||||
イ、実習実施機関において、受入れまたは雇用した技能実習生に対して暴行し、脅迫しまたは監禁する行為 | 5年間 | ||||||||
ロ、実習実施機関において、受入れまたは雇用した技能実習生の旅券または外国人登録証明書を取り上げる行為 | 5年間 | ||||||||
ハ、実習実施機関において、受入れまたは雇用した技能実習生に支給する手当または報酬の一部または全部を支払わない行為 | 5年間 | ||||||||
二、イからハまでに掲げるものほか、実習実施機関において、受入れまたは雇用した技能実習生の人権を著しく侵害する行為 | 5年間 | ||||||||
ホ、実習実施機関において、外国人に不正に入管法第3章第1節もしくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印もしくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可もしくは入管法だ4章第1節もしくは入管法第5章第3節の規定による許可を受けさせ、またはこの表に掲げる外国人の技能実習に係る不正行為に関する事実を隠ぺいする目的で、偽造もしくは変造された文書もしくは図画もしくは虚偽の文書もしくは図画を行使し、または提供する行為 | 5年間 | ||||||||
ヘ、実習実施機関において、5号に規定する保証金の徴収もしくは財産の管理または同号もしくは6号に規定する契約の締結をする行為(ハおよびニに該当する行為を除く) | 3年間 | ||||||||
ト、実習実施機関において、受け入れた技能実習生を雇用契約に基づかない講習の期間中に業務に従事させる行為 | 3年間 | ||||||||
チ、実習実施機関において、受入れまたは雇用した技能実習生の技能実習に係る手当もしくは報酬または実施時間について技能実習生との間で入管法6条2項、7条の2第1項、20条2項または21条2項の申請内容と異なる内容の取り決めを行う行為(ホに該当する行為を除く) | 3年間 | ||||||||
リ、実習実施機関において、入管法6条2項、7条の2第1項、20条2項または21条2項の申請の際提出した技能実習計画と著しく異なる内容の技能実習を実施し、または当該計画に基づく技能実習を実施しないこと(ホに該当する行為を除く) | 3年間 | ||||||||
ヌ、実習実施機関において、入管法6条2項、7条の2第1項、20条2項または21条2項の申請内容と異なる他の機関に技能実習を実施させる行為または当該他の機関において、技能実習を実施する行為(ホに該当する行為を除く) | 3年間 | ||||||||
ル、実習実施機関において、技能実習の継続が不可能となる事由が生じた場合の地方入国管理局への方向を怠る行為 | 3年間 | ||||||||
ヲ、実習実施機関において、受入れまたは雇用した技能実習生(研修生を含む。以下このヲにおいて同じ)の行方不明者について、その前1年以内に、次の表の上欄に掲げる受入れ総数(当該期間に受け入れられまたは雇用されていた技能実習生の総数をいう。以下このヲにおいて同じ)に応じ、同表の下欄に掲げる人数(1人未満の端数があるときは、これを切り上げた人数とする)以上の行方不明者を発生させたこと(実習実施機関の責めに帰すべき理由が無い場合を除く)
| 3年間 | ||||||||
ワ、実習実施機関において、外国人に入管法24条3号の4イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、またはこれを助けること | 3年間 | ||||||||
カ、実習実施機関において、技能実習に関し労働基準法または労働安全法その他これに類する法令の木手に違反する行為(イ、ハおよびニに該当する行為を除く) | 3年間 | ||||||||
ヨ、この表(タを除く。以下このヨにおいて同じ)に掲げる外国人の技能実習に係る不正行為に準ずる行為、入管法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄1号ロに掲げる活動の項の下欄16号の表の上欄に掲げる外国人の技能実習に係る不正行為(以下「技能実習1号ロの表に掲げる不正行為」という)に準ずる行為(同表ソおよびツに係るものをのぞく)または入管法別表第1の4の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項の下欄10号の表の上欄に掲げる外国人の研修に係る不正行為(研修の適正な実施を妨げるものに限る。以下「研修の表に掲げる不正行為」という)に準ずる行為(同表ヨに係るものを除く)を行い、地方入国管理局から改善措置を講ずるよう指導を受けた後3年以内に、この表に掲げるいずれかの不正行為に準ずる行為を行うこと | 3年間 | ||||||||
タ、実習実施機関において、技能実習(実習実施機関が本邦外において実施する講習を含む)の実施状況に係る文書の作成、備付けまたは保存を怠る行為 | 3年間 |
19、実習実施機関またはその経営者、管理者、技能実習指導員もしくは生活指導員が技能実習1号ロの表に掲げる不正行為または研修の表に掲げる不正行為を行ったことがある場合は、当該不正行為が行われたと認められた日後それぞれの表の下欄に掲げる期間を経過し、かつ、再発防止に必要な改善措置が講じられていること。
20、実習実施機関またはその経営者、管理者、技能実習指導員もしくは生活指導員が18号の表の上欄に掲げる外国人の技能実習に係る不正行為(以下「技能実習1号イの表に掲げる不正行為」という)に準ずる行為、技能実習1号ロの表に掲げる不正行為に準ずる行為または研修の表に掲げる不正行為に準ずる行為を行い、当該行為に対し地方入国管理局から改善措置を講ずるよう指導を受けた場合は、再発防止に必要な改善措置が講じられていること。
21、実習実施機関またはその経営者、管理者、技能実習指導員もしくは生活指導員が次に掲げる規定により刑に処せられたことがある場合は、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していること。
イ、入管法73条の2から74条の8までの規定
ロ、労働基準法117条(船員職業安定法89条1項または労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律44条1項の規定により適用される場合を含む)ならびに労働基準法118条1項(同法6条の規定に係る部分に限る)、119条(同法16条、17条、18条1項および37条の規定に係る部分に限る)および120条(同法18条7項および23条から27条までの規定に係る部分に限る)の規定ならびに当該規定に係る同法121条の規定
ハ、船員法130条(同法33条、34条1項、35条、45条および66条〔同法88条の2の2第3項および88条の3第4項において準用する場合を含む〕の規定に係る部分に限る)、131条1号(同法53条、54条、56条および58条1項の規定に係る部分に限る)および2号の規定ならびに当該規定に係る同法135条1項の規定に(これらの規定が船員職業安定法92条1項または船員の雇用の促進に関する特別措置法14条1項の規定により適用される場合を含む)
二、最低賃金法40条の規定および同条の規定に係る同法42条の規定
22、実習実施機関の経営者または管理者が過去5年間に他の機関の経営者、役員または管理者として外国人の技能実習または研修の運営または監理に従事していたことがあり、その従事期間中、当該他の機関が技能実習1号イの表に掲げる不正行為、技能実習1号ロの表に掲げる不正行為または研修の表に掲げる不正行為を行っていた場合は、当該不正行為が行われたと認められた日後それぞれの表の下欄に掲げる期間を経過していること。
23、送出し機関またはその経営者もしくは管理者が過去5年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に入管法第3章第1節もしくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印もしくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可もしくは入管法第4章第1節もしくは入管法第5章第3節の規定による許可を受けさせ、または技能実習1号イの表に掲げる不正行為、技能実習1号ロの表に掲げる不正行為もしくは研修の表に掲げる不正行為に関する事実を隠ぺいする目的で、偽造もしくは変造された文書もしくは虚偽の文書もしくは図画を行使し、または提供する行為を行ったことがないこと。
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