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ビザ申請の加藤行政書士事務所

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高度専門職1号㋺ビザ

ビジネス

加藤行政書士事務所は、お客様の
ビザの申請をサポートいたします。

こちらでは、高度専門職1号㋺ビザについて紹介いたします。

高度専門職1号㋺ビザについて

高度専門職1号㋺ビザ

高度専門職1号㋺ビザについて

書類作成

高度専門職ビザ1号㋺ビザ申請は、加藤行政書士事務所にお任せください!

高度専門職ビザは、高度人材のための新たな在留資格「高度専門職」を創設し、我が国の経済成長等に貢献することが期待されている高度な能力や資質を持つ外国人について出入国管理上の優遇措置を講ずることで、我が国が高度人材の積極的な受入れを図っていることを明確化し、高度人材の受入れの更なる促進を図るものです。

外国人が就労活動を行うことができるビザです。

・(該当例):

外資系企業の駐在員、機械工学等の技術者、マーケティング業務従事者

・(本邦において行うことができる活動):

高度専門・技術活動、

すなわち、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動

・高度専門職1号㋺ビザの在留期間は、5年です。

高度専門職1号㋺ビザ

バカンス

加藤行政書士事務所は、お客様の
ビザの申請ををサポートいたします。

・(上陸のための基準)

1、学歴

 イ、博士の学位を有していること。  30点

 ロ、経営管理に関する専門学位を有しているこ

   と。              25点

 ハ、博士又は専門職学位を有しているこ

   と。              20点

 二、大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けたこと。

                   10点

2、職歴

   従事する業務につい

  イ、10年以上の実務経験があること。   20点

  ロ、7年以上の実務経験があること。    15点

  ハ、5年以上7年未満の実務経験があること。10点

  二、3年以上5年未満の実務経験があること。 5点

3、年収

   契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が

  イ、1,000万円以上であること。 40点

  ロ、900万円以上1,000万円未満であること。 35点

  ハ、800万円以上900万円未満であること。30点

  ニ、700万円以上800万円未満であること。25点

  ホ、600万円以上700万円未満であること。20点

  ヘ、500万円以上600万円未満であること。15点

  ホ、400万円以上500万円未満であること。10点

4、年齢

   申請の時点の年齢が

  イ、30歳未満であること。     15点

  ロ、30歳以上35歳未満であること。10点

  ハ、35歳以上40歳未満であること。 5点

5、研究実績

   以下のいずれかに該当すること。  15点

  イ、発明者として特許を受けた発明が1件以上あること 

  ロ、外国政府から補助金、競争的資金等を受けた研究に3回以上従事したことがあ

   ること

  ハ、我が国の国の機関において利用されている学術論文データベースに掲載されて

   いる論文が3本以上あること

  ニ、その他、法務大臣が認める研究実績

6、資格

イ、次の(1)から(3)までのうち1つ以上に該当すること。    10点

  (1) 従事する業務に関連する2つ以上の日本国の国家資格を有していること。

  (2) 入管法7条1項2号の基準省令の技術・人文知識・国際業務の項の下欄1

     号但書の規定に基づき法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する

     試験のうち、2つ以上に合格したこと。

  (3) 基準省令の技術・人文知識・国際業務の項の下欄1号但書の規定に基づき

     法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格のうち、2つ以上

     を有していること。

  ロ、次の(1)から(3)までのうち2つ以上に該当すること(イに該当する場合

   を除く。)                           10点

  (1) 従事する業務に関連する我が国の国家資格を有していること。

  (2) 基準省令の技術・人文知識・国際業務の項の下欄1号但書の規定に基づき

     法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格したこと。

  (3) 基準省令の技術・人文知識・国際業務の項の下欄1号但書の規定に基づき

     法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているこ

     と。

  ハ、ロの(1)から(3)までのいずれかに該当すること(イ又はロに該当する場

    合を除く。)                          5点

7、特別加算

イ、契約機関が中小企業基本法に規定する中小企業者で、イノベーション創出促進

   支援措置を受けていること                    20点

  ロ、契約機関がイノベーション創出促進支援措置を受けていること   10点

  ハ、契約機関が中小企業基本法に規定する中小企業者で、試験研究費及び開発費の

   合計金額が、総収入金額から固定資産若しくは有価証券の譲渡による収入金額を

   控除した金額(売上高)の3%超                  5点

  ニ、従事しようとする業務に関連する外国の資格、表彰等で法務大臣が認めるもの

   を保有                              5点

  ホ、日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと10点

  へ、幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを

   試験により証明されていること又は日本語を専攻して外国の大学を卒業したこと

                                   15点

加藤行政書士事務所に依頼するメリット

パソコンキーボード

高度専門職1号㋺ビザの申請は加藤行政書士事務所にお任せください!

○ 申請取次の加藤行政書士事務所にビザ申請を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。

・忙しくて時間が無い方          

・本業に専念したい方 にお勧めです。

○ 入管業務専門の加藤行政書士事務所にビザ申請を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。

・日本語が得意でない方             

手続がよく分からない方            

自分で申請して不許可になってしまった方 にお勧めです。

正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に許可を取得します。

当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。
許可取得率100%!

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