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加藤行政書士事務所は、ワーキングホリデービザの申請を代行いたします。
こちらでは、ワーキングホリデービザのサービスについて紹介いたします。
[業務対応地域]
東京都内:港区、板橋区、文京区、葛飾区、荒川区、中野区、練馬区、新宿区、渋谷区、北区、豊島区、足立区、江戸川区、墨田区、杉並区、世田谷区、千代田区、中央区、品川区、荒川区、大田区、江東区、目黒区など
千葉県、埼玉県、神奈川県など
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・ワーキングホリデーは、特定の国・地域の
青少年が日本文化および日本国における一般的な生活様式を理解するため、本邦において一定期間の休暇を過ごすために必要な旅行資金を補うために必要な範囲内の報酬を受ける活動を行うことを認める制度です。
ワーキングホリデーは、特定の国・地域との間での取り決め等に基づいて相互に相手国・地域の青少年がこのような形での滞在をすることを認めることにより行われています。
・(対象国):
オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、ドイツ、英国、アイルランド、デンマーク、香港、ノルウェー、韓国、フランス、ポーランド、ポルトガル、台湾
加藤行政書士事務所は、ワーキングホリデービザの取得を代行いたします。
日本国政府のオーストラリア政府、ニュー・ジーランド政府、カナダ政府、ドイツ連邦共和国政府もしくはグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府、アイルランド政府、デンマーク王国政府もしくは中華人民共和国香港特別行政区政府に対するワーキング・ホリデーに関する口上書またはワーキング・ホリデー査証に関する日本国政府と大韓民国もしくはフランス共和国政府との間の協定の規定の適用を受ける者が、日本文化および日本国における一般的な生活様式を理解するため本邦において一定期間の休暇を過ごす活動ならびに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律2条1項に規定する風俗営業もしくは同条6項に規定する店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行うものまたは同条7項に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条8項に規定する映像送信型風俗特殊営業、同条9項に規定するてんぽがた電話異性紹介営業もしくは同条10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除く。次号において同じ)
5の2、下記の別表第3に掲げる要件のいずれにも該当するものとして日本国領事官等の査証(同表において「ワーキング・ホリデー査証」という)の発給を受けた者が、日本文化および日本国における一般的な生活様式を理解するため、本邦において1年を超えない期間、休暇を過ごす活動ならびに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動
(別表第3)
1、ワーキング・ホリデー査証の申請時に台湾の居住者であること
2、ワーキング・ホリデー査証の申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること
3、1年を超えない期間、本邦において主として休暇を過ごす意図を有すること
4、以前にワーキング・ホリデーを査証の発給を受けていないこと
5、被扶養者を同伴しないこと(当該被扶養者に査証が発給されている場合を除く)
6、台湾の権限のある機関が発行した入管法2条5号ロに該当する旅券を所持していること
7、台湾に戻るための旅行切符又は当該切符を購入するための十分な資金を所持していること
8、本邦における滞在の当初の期間に生計を維持するための十分な資金を所持していること
9、健康であり、健全な経歴を有し、かつ、犯罪歴を有しないこと
10、本邦における滞在中に死亡し、負傷し、または疾病に罹患した場合における保険に加入していること
ワーキングホリデービザの申請は
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○ 申請取次の加藤行政書士事務所にワーキングホリデービザの申請を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。
・忙しくて時間が無い方
・本業に専念したい方 にお勧めです。
○ 入管業務専門の加藤行政書士事務所に特定活動ビザ申請を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。
・日本語が得意でない方
・手続がよく分からない方
・自分で申請して不許可になってしまった方 にお勧めです。
正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に許可を取得します。
当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。
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