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高度専門職ビザ

ビジネス

加藤行政書士事務所は、お客様の
ビザの申請をサポートいたします。

こちらでは、高度専門職ビザについて紹介いたします。

高度専門職ビザについて

高度専門職ビザ

高度専門職ビザについて

書類作成

東京入国管理局への高度専門職ビザ申請は、加藤行政書士事務所にお任せください!

高度専門職ビザは、専門的・技術的分野の外国人は我が国の経済社会の活性化に資することから、高度の専門的知識や技術などを有し、かつ、そのような技術や知識などを必要とする業務に従事する外国人について、一定の優遇措置を適用することで、高度人材の受入れの一層の促進を図るものです。

 この高度専門職ビザの目的を実現するため、さまざまな特典・メリットが付与されています。

高度専門職ビザのメリット

バカンス

加藤行政書士事務所は、お客様の
高度専門職ビザの申請ををサポートいたします。

1、複合的な在留活動の許容

 本来、就労系のビザ・在留資格は、在留資格ごとに活動内容が決められており、複合的な在留活動は認められていません。

 しかし、高度専門職ビザについては、その受け入れの促進を図るために、複合的な活動が認められています。

2、在留期間「5年」の決定

通常、就労系の在留資格・ビザは、その外国人の在留状況を審査・考慮して、個別に在留期間が決定されます。

 しかし、高度専門職ビザについては、その在留期間を一律に5年とすることで、高度人材の受け入れの促進を図ることにしています。

3、永住許可の要件の緩和

 永住許可申請をするには、原則として10年以上経過していることが必要ですが、高度専門職ビザを有する外国人が永住許可申請をするには5年とすることで、高度専門職ビザの外国人の定着を促すことにしています。

4、入国・在留手続の優先処理

高度専門職ビザ申請については、優先的処理をして、早期にビザ取得ができるようになっています。

5、配偶者の就労

 本来、就労ビザの外国人の配偶者は、「家族滞在」ビザで、就労するには資格外活動許可が必要です。

 しかし、高度専門職ビザの外国人の配偶者は、資格外活動許可を必要とせずに、就労が認められています。

6、親の帯同

 外国人については、原則として親の帯同や親の呼び寄せは認められていません。これは、家族滞在ビザが「在留する者の扶養を受ける配偶者または子」に認められ、親は含まれていないからです。

 しかし、高度専門職ビザの外国人に対し、一定の条件を満たす場合に、親の帯同を認め、優遇措置を講ずることで、その受け入れを促進することにしています。

7、家事使用人の帯同

本来、外国人について、家事使用人の帯同は認められていません。
例外的に、「経営・管理」ビザ、「法律・会計業務」ビザの外国人に、家事使用人の帯同が認められているだけです。

 しかし、高度専門職ビザの外国人について、一定の条件を満たす場合に、高度専門職ビザの外国人の優遇を図るため、家事使用人の帯同を認めています。

高度専門職ビザのデメリット

メガネ

東京入国管理局への高度専門職ビザ申請は、東京港区の加藤行政書士事務所にお任せください!

 高度専門職ビザの外国人は、指定書により就労場所が指定されます。

 もしも転勤により職場が変更になる場合には、高度専門職ビザから一般の就労ビザになってしまいます。

 転勤がある場合には、高度専門職ビザは向かないでしょう。

加藤行政書士事務所に依頼するメリット

パソコンキーボード

東京入国管理局への高度専門職ビザの申請は加藤行政書士事務所にお任せください!

○ 申請取次の加藤行政書士事務所に高度専門職ビザ申請を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。

・忙しくて時間が無い方          

・本業に専念したい方 にお勧めです。

○ 入管業務専門の加藤行政書士事務所に高度専門職ビザ申請を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。

・日本語が得意でない方             

手続がよく分からない方            

自分で申請して不許可になってしまった方 にお勧めです。

正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に許可を取得します。

当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。
許可取得率100%!

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