ビザ申請など国際業務のことなら、東京港区虎ノ門の加藤行政書士事務所にお任せください。

早く確実に許可を取得するなら申請取次行政書士

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ビザ申請の加藤行政書士事務所

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国際文化交流

飛行機

加藤行政書士事務所は、国際文化交流ビザの申請を代行いたします。

こちらでは、国際文化交流ビザのサービスについて紹介いたします。

 

 

 

 

 

[業務対応地域]
東京都内:港区、文京区、台東区、千代田区、中央区、葛飾区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、練馬区、新宿区、足立区、江東区、北区、豊島区、世田谷区、杉並区、中野区、荒川区、墨田区、江戸川区、板橋区など

神奈川県、千葉県、埼玉県など

国際文化交流ビザについて

国際文化交流ビザ

国際文化交流ビザについて

飛行機

東京入国管理局への国際文化交流ビザの申請はお任せください!

国際文化交流ビザは、学校の夏期休業等を活用し、報酬を得て外国語講師等を行う外国人大学生に対し、在留することを特定活動第15号として認めるものです。

国際文化交流ビザで認められる活動の範囲

バカンス

加藤行政書士事務所は、国際文化交流ビザの取得を代行いたします。

外国の大学の学生(卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、別表第四に掲げる要件のいずれにも該当する地方公共団体が実施する国際文化交流を目的とした事業に参加し、本邦の公私の機関との契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ三月を超えない期間内、本邦の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校において、国際文化交流に係る講義を行う活動。

加藤行政書士事務所に依頼するメリット

パソコンキーボード

国際文化交流ビザの申請は
加藤行政書士事務所にお任せください!

○ 申請取次の加藤行政書士事務所に国際文化交流ビザの申請を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。

・忙しくて時間が無い方          

・本業に専念したい方 にお勧めです。

○ 入管業務専門の加藤行政書士事務所に特定活動ビザ申請を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。

・日本語が得意でない方             

手続がよく分からない方            

自分で申請して不許可になってしまった方 にお勧めです。

正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に許可を取得します。

当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。
許可取得率100%!

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

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行政書士 加藤保年

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