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加藤行政書士事務所は、本邦大学卒業者の配偶者等の申請を代行いたします。
こちらでは、本邦大学卒業者の配偶者等のサービスについて紹介いたします。
【業務対応地域】
東京都内:港区、品川区、北区、中央区、葛飾区、大田区、杉並区、板橋区、文京区、台東区、豊島区、中野区、墨田区、渋谷区、練馬区、荒川区、世田谷区、足立区、江戸川区、新宿区、江東区、目黒区、千代田区など
千葉県、神奈川県、埼玉県など
東京入国管理局への本邦大学卒業者の配偶者等の申請はお任せください!
特定活動47号は、46号の新設に併せて新設されたもので、「家族滞在」の在留資格に対応する活動に相当する活動を認めるためのものです。
加藤行政書士事務所は、本邦大学卒業者の配偶者等の取得を代行いたします。
特定活動46号に掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動。
本邦大学卒業者の配偶者等の申請は
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○ 申請取次の加藤行政書士事務所に本邦大学卒業者の配偶者等ビザ申請を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。
・忙しくて時間が無い方
・本業に専念したい方 にお勧めです。
○ 入管業務専門の加藤行政書士事務所に本邦大学卒業者の配偶者等ビザ申請を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。
・日本語が得意でない方
・手続がよく分からない方
・自分で申請して不許可になってしまった方 にお勧めです。
正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に許可を取得します。
当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。
許可取得率100%!
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