ビザ申請など国際業務のことなら、東京港区虎ノ門の加藤行政書士事務所にお任せください。
早く確実に許可を取得するなら申請取次行政書士
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東京港区虎ノ門
ビザ申請の加藤行政書士事務所
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加藤行政書士事務所は、企業内転勤
ビザの申請をサポートいたします。
こちらでは、企業内転勤ビザのサービスについて紹介いたします。
[業務対応地域]
東京都内:港区、大田区、品川区、新宿区、豊島区、杉並区、世田谷区、中央区、千代田区、台東区、文京区、足立区、北区、中野区、墨田区、荒川区、江東区、葛飾区、練馬区、江戸川区、目黒区、渋谷区、葛飾区など
埼玉県、千葉県、神奈川県など
東京入国管理局への企業内転勤
ビザの申請はお任せください!
・企業内転勤ビザは、企業活動の国際的展開に対応し、人事異動により外国の事業所から日本の事業所に転勤する専門技術者等を受け入れるために設けられた在留資格です。
外国人が就労活動を行うことができる在留資格です。
・(該当例):外国の事業所からの転勤者
・(本邦において行うことができる活動):
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う「技術」の項又は「人文知識・国際業務」の項に掲げる活動
・企業内転勤ビザの在留期間は、5年、3年、1年又は3月です。
加藤行政書士事務所は、企業内転勤
ビザ申請をサポートいたします。
・(上陸のための基準)
申請人が次のいずれにも該当していること。
1、申請にかかる転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において入管法別表第1の2の表の技術の項または人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して1年以上あること。
2、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
企業内転勤ビザ申請は
加藤行政書士事務所にお任せください!
○ 申請取次の加藤行政書士事務所に企業内転勤ビザ申請を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。
・忙しくて時間が無い方
・本業に専念したい方 にお勧めです。
○ 入管業務専門の加藤行政書士事務所に企業内転勤ビザ申請を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。
・日本語が得意でない方
・手続がよく分からない方
・自分で申請して不許可になってしまった方 にお勧めです。
正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に許可を取得します。
当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。
許可取得率100%!
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