ビザ申請など国際業務のことなら、東京港区虎ノ門の加藤行政書士事務所にお任せください。
早く確実に許可を取得するなら申請取次行政書士
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東京港区虎ノ門
ビザ申請の加藤行政書士事務所
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加藤行政書士事務所は、特定技能
ビザの申請をサポートいたします。
こちらでは、特定技能2号ビザのサービスについて紹介いたします。
[業務対応地域]東京都内:
港区、板橋区、文京区、墨田区、台東区、荒川区、江戸川区、千代田区、新宿区、豊島区、練馬区、杉並区、世田谷区、江東区、中央区、北区、品川区、大田区、渋谷区、足立区、葛飾区、中野区、目黒区など
埼玉県、千葉県、神奈川県など
東京入国管理局への特定技能
ビザの申請はお任せください!
・特定技能2号ビザは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻な人手不足に対応するため、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるための在留資格です。
・(本邦において行うことができる活動):
専門的・技術的分野で熟練した技能を要する業務に従事する活動
・技能水準:試験等で確認。
・日本語能力水準:試験等での確認は不要。
・特定技能2号ビザの在留期間は、3年、1年又は6ヶ月です。
・家族の帯同:配偶者、子の帯同が要件を満たせば可能です。
・受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外となります。
特定技能2号の対象分野
分野 | |
建設 | ・型枠施工 |
造船・舶用工業 | ・溶接 ・塗装 ・鉄工 ・仕上げ ・機械加工 ・電気機器組立て |
加藤行政書士事務所は、特定技能
ビザ申請をサポートいたします。
・(上陸基準省令)
一
イ 18歳以上であること。
ロ 健康状態が良好であること。
ハ 従事しようとする業務に必要な熟練した技能
を有していることが試験その他の方法により証
明されていること。
ニ 退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること
2、保証金等が徴収されていないこと。
3、申請人が外国の機関に費用を支払っている場合は、額・内訳を十分に理解して機関との間で合意していること。
4、送出し国で遵守すべき手続が定められている場合は、その手続を経ていること。
5、食費、居住費等外国人が定期に負担する費用について、その対価として供与される利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、その費用の額が実費相当額その他の適正な額であり、明細書その他の書面が提示されること。
6、技能実習生の場合は、技能の本国への移転に努めるものと認められること。
7、分野に特有の基準に適合すること。
東京入国管理局への特定技能ビザ申請は、加藤行政書士事務所にお任せください!
○ 申請取次の加藤行政書士事務所に特定技能2号ビザ申請を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。
・忙しくて時間が無い方
・本業に専念したい方 にお勧めです。
○ 入管業務専門の加藤行政書士事務所に特定技能1号ビザ申請を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。
・日本語が得意でない方
・手続がよく分からない方
・自分で申請して不許可になってしまった方 にお勧めです。
正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に許可を取得します。
当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。
許可取得率100%!
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