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加藤行政書士事務所は、観光、保養等を目的とする長期滞在者の申請を代行いたします。
こちらでは、観光、保養等を目的とする長期滞在者のサービスについて紹介いたします。
[業務対応地域]
東京都内:港区、品川区、中央区、北区、台東区、新宿区、渋谷区、江東区、板橋区、中野区、文京区、杉並区、足立区、豊島区、葛飾区、目黒区、世田谷区、大田区、墨田区、江戸川区、荒川区、千代田区、練馬区など
神奈川県、埼玉県、千葉県など
東京入国管理局への観光、保養等を目的とする長期滞在者の申請はお任せください!
・外国人富裕層の長期滞在を可能とするために、観光、保養等を目的とする長期滞在者の在留を特定活動第40号として認めるものです。
加藤行政書士事務所は、観光、保養等を目的とする長期滞在者の申請を代行いたします。
次のいずれにも該当する十八歳以上の者が、本邦において一年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似する活動
イ 我が国が、法令、国際約束又は日本国政府が外国政府に対して行った通告により、旅行形態を限定することなく、その国又は地域(法第二条第五号ロの地域及び国から旅券を発行する権限を付与されている行政区画をいう。以下同じ。)の国籍者等(国にあってはその国の国籍を有する者をいい、地域にあっては当該地域の居住者にのみ発行される旅券を所持する者をいう。以下同じ。)であって、その国又は地域が発行する一般旅券(旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二条第二号に規定する一般旅券に相当するものをいう。以下同じ。)を所持し、観光その他の目的で本邦に短期間滞在しようとするものについて、日本国領事館等の査証を必要としないこととしている国又は地域(その国又は地域の一般旅券を所持する者の全てについて査証の取得を推奨する措置をとっている場合を除く。)のうち、別表第九に掲げるものの国籍者等であること。
ロ 申請の時点において、申請人及びその配偶者の預貯金の額の合計額が日本円に換算して三千万円以上(当該配偶者がこの号に掲げる活動を指定されて在留し又は在留しようとしている場合にあっては、六千万円以上)であること。
ハ 本邦における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること。
※ 別表第九
アイスランド共和国、アイルランド、アメリカ合衆国、アルゼンチン共和国、アンドラ公国、イスラエル国、イタリア共和国、インドネシア共和国、ウルグアイ東方共和国、エストニア共和国、エルサルバドル共和国、オーストラリア連邦、オーストラリア共和国、オランダ王国、カナダ、キプロス共和国、ギリシャ共和国、グアテマラ共和国、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国、クロアチア共和国、コスタリカ共和国、サンマリノ共和国、シンガポール共和国、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン、スリナム共和国、スロバキア共和国、スロベニア共和国、セルビア共和国、タイ王国、大韓民国、チェコ共和国、チュニジア共和国、チリ共和国、デンマーク王国、ドイツ連邦共和国、ドミニカ共和国、トルコ共和国、ニュージーランド、ノルウェー王国、バハマ国、バルバドス、ハンガリー、フィンランド共和国、フランス共和国、ブルガリア共和国、ブルネイ・ダルサラーム国、ベルギー王国、ポーランド共和国、ポルトガル共和国、ホンジュラス共和国、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、マルタ共和国、マレーシア、メキシコ合衆国、モーリシャス共和国、モナコ公国、ラトビア共和国、リトアニア共和国、リヒテンシュタイン公国、ルーマニア、ルクセンブルク大公国、レソト王国、台湾、香港、マカオ
観光、保養等を目的とする長期滞在者の申請は、加藤行政書士事務所にお任せください!
○ 申請取次の加藤行政書士事務所に観光、保養等を目的とする長期滞在者の申請を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。
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○ 入管業務専門の加藤行政書士事務所に観光、保養等を目的とする長期滞在者の申請を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。
・日本語が得意でない方
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当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。
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