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早く確実に許可を取得するなら申請取次行政書士

ビザ申請の加藤行政書士事務所

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ビザ申請の加藤行政書士事務所

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特定技能ビザ 自動車整備分野

ビジネス

加藤行政書士事務所は、特定技能
ビザの申請をサポートいたします。

こちらでは、特定技能ビザ 自動車整備分野のサービスについて紹介いたします。

 

[業務対応地域]東京都内:
港区、品川区、千代田区、江東区、中央区、葛飾区、荒川区、墨田区、文京区、世田谷区、杉並区、新宿区、渋谷区、北区、豊島区、練馬区、中野区、大田区、江戸川区、台東区、足立区、目黒区、板橋区など

埼玉県、千葉県、神奈川県など

特定技能ビザ 自動車整備分野について

特定技能ビザ 自動車整備分野

特定技能ビザ 自動車整備分野について

書類作成

東京入国管理局への特定技能
ビザの申請はお任せください!

・平成29年の自動車整備要員の有効求人倍率は3.73で、自動車整備業界の人材不足が顕在化しています。これは、少子化や若者のクルマ離れの進展、職業選択の多様化により、自動車整備士を目指す若者が減少していることが原因と考えられています。
 このように、自動車整備分野において深刻化する人手不足に対応するため、専門性・技能を生かした業務に即戦力として従事する外国人を受け入れることで、自動車整備分野の存続・発展を図り、もって我が国の経済・社会基盤の持続可能性を維持するものです。

 

【特定技能 建設分野に必要な外国人の基準】

・技能水準について
 自動車整備特定技能評価試験

 これは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第55条に基づく「自動車整備士技能検定試験3級」と同様の合格水準で、3級自動車整備士技能検定試験合格、又は、外国人技能実習2号修了でも可。

・日本語能力について
 日本語能力判定テスト又は日本語能力試験(N4以上)

【特定技能 自動車整備分野の業務内容】

・自動車の日常点検整備

・定期点検整備

・分解整備

特定技能外国人 自動車整備分野の受入企業(=所属機関)に必要な条件

バカンス

加藤行政書士事務所は、特定技能
ビザ申請をサポートいたします。

・国土交通省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと。

・国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。

・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件等を満たす登録支援機関に委託すること。

・道路運送車両法に基づく認証を受けた事業場であること。

加藤行政書士事務所に依頼するメリット

パソコンキーボード

東京入国管理局への特定技能ビザ申請は、加藤行政書士事務所にお任せください!

○ 申請取次の加藤行政書士事務所に特定技能1号ビザ申請を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。

・忙しくて時間が無い方          

・本業に専念したい方 にお勧めです。

○ 入管業務専門の加藤行政書士事務所に特定技能1号ビザ申請を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。

・日本語が得意でない方             

手続がよく分からない方            

自分で申請して不許可になってしまった方 にお勧めです。

正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に許可を取得します。

当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。
許可取得率100%!

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

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行政書士 加藤保年

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