ビザ申請など国際業務のことなら、東京港区虎ノ門の加藤行政書士事務所にお任せください。
早く確実に許可を取得するなら申請取次行政書士
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東京港区虎ノ門
ビザ申請の加藤行政書士事務所
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当事務所では電話相談は対応していません。依頼と関係ない電話はご遠慮ください。
加藤行政書士事務所は、家事使用人(家庭事情型)ビザの申請を代行いたします。
こちらでは、家事使用人(家庭事情型)ビザのサービスについて紹介いたします。
[業務対応地域]
東京都内:港区、渋谷区、中央区、千代田区、新宿区、葛飾区、台東区、江東区、荒川区、北区、世田谷区、杉並区、大田区、足立区、練馬区、中野区、目黒区、江戸川区、豊島区、文京区、板橋区、墨田区、品川区など
千葉県、埼玉県、神奈川県など
東京入国管理局への家事使用人
(家庭事情型)ビザの申請はお任せ
ください!
・家事使用人(家庭事情型)は、在留資格「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」で在留する外国人が雇用する家事使用人の在留を、特定活動告示2号で認めたものです。
加藤行政書士事務所は、
家事使用人(家庭事情型)ビザ
の取得を代行いたします。
別表第ニに掲げる外国人に当該外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された十八歳以上の者が、月額二十万円以上の報酬を受けて、当該雇用した外国人の家事に従事する活動
※ 別表第ニ
一 申請人以外に家事使用人を雇用していない高度専門職外国人で、申請の時点において、十三歳
未満の子又は病気等により日常の家事に従事する
ことができない配偶者を有し、かつ、世帯年収が千万円以上であるもの
ニ 申請人以外に家事使用人を雇用していない法別表第一のニの表の経営・管理の在留資格をもって在留する事業所の長又はこれに準ずる地位にある者で、申請の時点において、十三歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するもの
三 申請人以外に家事使用人を雇用していない法別表第一の二の表の法律・会計業務の
在留資格をもって在留する事務所の長又はこれに準ずる地位にある者で、申請の時点において、十三歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するもの
家事使用人(家庭事情型)ビザの申請は、東京港区の加藤行政書士事務所にお任せください!
○ 申請取次の加藤行政書士事務所に家事使用人(家庭事情型)ビザの申請を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。
・忙しくて時間が無い方
・本業に専念したい方 にお勧めです。
○ 入管業務専門の加藤行政書士事務所に特定活動ビザ申請を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。
・日本語が得意でない方
・手続がよく分からない方
・自分で申請して不許可になってしまった方 にお勧めです。
正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に許可を取得します。
当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。
許可取得率100%!
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