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帰化申請

サイクリング

加藤行政書士事務所は、お客様の
帰化申請をサポートいたします。

こちらでは帰化申請日本国籍の取得)サービスについて紹介いたします。

[業務対応地域]

東京都内:港区、品川区、千代田区、中央区、江東区、杉並区、大田区、北区、台東区、葛飾区、目黒区、荒川区、足立区、豊島区、板橋区、渋谷区、新宿区、文京区、練馬区、墨田区、世田谷区、中野区、渋谷区など東京都全域

神奈川県、千葉県、埼玉県など他府県も対応しますので、ご相談ください。

帰化申請・日本国籍の取得について

帰化申請・日本国籍の取得のサービス

帰化申請とは

部屋でくつろぐ

法務局への帰化申請は
加藤行政書士事務所にお任せください!

帰化申請は、日本の国籍を持たない人が、日本国籍を取得するための申請です。

印象として永住許可と似ていますが、決して在留資格の一つではなく”身も心も日本人になるための申請”です。

帰化(日本国籍取得)のメリット・デメリット、法律上の要件

花壇に水をやる

加藤行政書士事務所は、お客様の
帰化申請をサポートいたします。

1、帰化申請のメリット

○ 選挙権(参政権)の付与、立候補もできます。公務員への就職も可能です。

○ 年金、教育、福祉など社会保障の面で日本人と同じ扱いになります。

○ 土地の所有が容易になります。

○ 日本のパスポートを持つことができ、海外出張・海外旅行の際の海外渡航手続が楽になります。

○ 住宅ローン・自動車ローンや仕事の資金の借り入れ等、銀行との取引・融資が容易になります。

○ 日本人と結婚した場合、同一の戸籍に入ることができます。

(事実上のメリット)

○日本の国籍を取得することで、外国人を理由とする差別が少なくなります。

○日本の国籍を取得することで、外国人を理由とする就職での差別が少なくなります。

日本国籍を取得し日本人になるので、日本人との結婚の手続が容易になります

[デメリット]

○ 母国の国籍を失います(日本は二重国籍を認めていません)。

○ 母国の旅券が無くなるので、国によっては日本からの渡航が不便になります。

○ 再び母国の国籍を取得するのは事実上、無理になります。

2、帰化申請の法律上の要件

①居住条件:

引き続き五年以上日本に住所を有すること(国籍法第5条第1項第1号) 

 これは、日本との地縁関係を考慮したものであり、日本の国民となるためには、国内に相当期間居住することにより、日本の社会にとけこんでいることが必要です。

②能力条件:

二十歳以上で本国法によって能力を有すること(国籍法第5条第1項第2号)

 これは、帰化は国籍の付与という、帰化志望者本人のみならず国家にとっても、重大な効果を生ずるものであるから、帰化志望者が一定の年齢に達し十分な判断能力を有することが必要であると考えられるからです。

③素行条件:

素行が善良であること(国籍法第5条第1項第3号)            

 これは、帰化は外国人に日本の国籍を付与して日本の国民共同体の構成員とすることであるから、外国人に帰化を許可することによって、日本における社会秩序が害され、その保全が脅かされるようなことがあってはならないからです。

④生計条件:

自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること(国籍法第5条第1項第4号)                    

 これは、帰化を許可することによって、国家が経済的な負担を増し、迷惑をこうむるようなことがあってはならないからです。

⑤重国籍防止条件:

国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと(国籍法第5条第1項第5号)                     

 これは、もっぱら重国籍の防止を目的とするものであり、人は必ず国籍をもち、かつ、唯一の国籍をもつべきであるという国籍単一の理想に由来するものです。

⑥憲法遵守条件:

日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、これに加入したことがないこと(国籍法第5条第1項第6号)         

 これは、国家の存立を危うくするような者を日本国民として受け入れることはできないからです。

(参照条文)

国籍法 第5条

法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。

一、引き続き五年以上日本に住所を有すること。

二、二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。

三、素行が善良であること。

四、自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。

五、国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。

六、日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

加藤行政書士事務所に依頼するメリット

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法務局への帰化申請は、
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帰化申請は、手間と時間がかかる申請です。

国際業務専門の加藤行政書士事務所が、お客様の帰化申請をサポートしますので許可の確率が高くなります。

・忙しくて時間が無い方

・本業に専念したい方

・日本語が得意でない方

・手続がよく分からない方 にお勧めです。

正確な知識と優れた書類作成技術で確実に許可を取得します。

当事務所が受任したケースは全て許可を取得しています。
許可取得率100%!

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