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興行ビザ

ビジネス

加藤行政書士事務所は、興行ビザ
の申請をサポートいたします。

こちらでは、興行ビザのサービスについて紹介いたします。

興行ビザについて

興行ビザ

興行ビザについて

書類作成

東京入国管理局への興行ビザ
の申請はお任せください!

興行ビザは、国民に娯楽を提供する芸能人、プロスポーツ選手等を外国から受け入れるために設けられた在留資格です。

外国人が就労活動を行うことができる在留資格です。

・(該当例):
俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等

・(本邦において行うことができる活動):

演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興業に係る活動又はその他の芸能活動
(「投資・経営」の項に掲げる活動を除く。)

・興行ビザの在留期間は、3年、1年、6月、3月又は15日です。

興行ビザ

バカンス

加藤行政書士事務所は、興行
ビザ申請をサポートいたします。

・(上陸のための基準)

申請人が次のいずれにも該当していること。

1、申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊または演奏(以下「演劇等」という)の興行にかかる活動に従事しようとする場合は、2に規定する場合を除き、次のいずれにも該当していること。

イ、申請人が従事しようとする活動について次のいずれかに該当していること。ただし、当該興行を行うことにより得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が1日につき500万円以上である場合は、この限りでない。

(1) 削除

(2) 外国の教育機関において当該活動に係る科目を2年以上の期間専攻したこと。

(3) 2年以上の外国における経験を有すること。

ロ、申請人が次のいずれにも該当する本邦の機関との契約(当該機関が申請人に対して月額20万円以上の報酬を支払う義務を負うことが明示されているものに限る。以下この号において「興行契約」という)に基づいて演劇等の興行にかかる活動に従事しようとするものであること。ただし、主として外国の民族料理を提供する飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という)2条1項1号または2号に規定する営業を営む施設を除く)を運営する機関との契約に基づいて月額20万円以上の報酬を受けて当該飲食店において当該外国の民族音楽に関する歌謡、舞踊または演奏にかかる活動に従事しようとするときは、この限りでない。

(1) 外国人の興行にかかる業務について通算して3年以上の経験を有する経営者または監理者がいること

(2) 5名以上の職員を常勤で雇用していること

(3) 当該機関の経営者または常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。

(ⅰ)人身取引等を行い、唆し、またはこれを助けた者

(ⅱ)過去5年間に入管法24条3号の4イからハまでに掲げるいずれの行為を行い、唆し、またはこれを助けた者

(ⅲ)過去5年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に入管法第3章第1節もしくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印もしくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可または入管法第4章第1節もしくは同法第5章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、文書もしくは図画を偽造し、もしくは変造し、虚偽の文書もしくは図画を作成し、もしくは偽造もしくは変造された文書もしくは図画もしくは虚偽の文書もしくは図画を行使し、所持し、もしくは提供し、またはこれらの行為を唆し、もしくは助けた者

(ⅳ)入管法74条から74条の8までの罪または売春防止法6条から13条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

(ⅴ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律2条6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(4)過去3年間に締結した興行契約に基づいて興業の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていること。

ハ、申請にかかる演劇等が行われる施設が次に掲げるいずれの要件にも適合すること。ただし、興行にかかる活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が当該施設において申請人以外にいない場合は、(6)に適合すること。

(1)不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること。

(2)風営法2条1項1号または2号に規定する営業を営む施設である場合は、次に掲げるいずれの要件にも適合していること。

(ⅰ)専ら客の接待(風営法2条3項に規定する接待をいう。以下同じ)に従事する従業員が5名以上いること。

(ⅱ)興行にかかる活動に従事する「興行」の在留資格をもって在留する者が客の接待に従事するおそれがないと認められること。

(3)13平方メートル以上の舞台があること。

(4)9平方メートル(出演者が5名を超える場合は、9平方メートルに5名を超える人数の1名につき1.6平方メートルを加えた面積)以上の出演者用の控室があること

(5)当該施設の従業員の数が5名以上であること

(6)当該施設を運営する機関の経営者または当該施設にかかる業務に従事する常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。

(ⅰ)人身取引等を行い、唆し、またはこれを助けた者

(ⅱ)過去5年間に入管法24条3号の4イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、またはこれを助けた者

(ⅲ)過去5年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に入管法第3章第1節もしくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印もしくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可または同法第4章第1節もしくは同法第5章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、文書もしくは図画を偽造し、もしくは変造し、虚偽の文書もしくは図画を作成し、もしくは偽造もしくは変造された文書もしくは図画もしくは虚偽の文書もしくは図画を行使し、所持し、もしくは提供し、またはこれらの行為を唆し、もしくは助けた者

(ⅳ)入管法74条から74条の8までの罪または売春防止法6条から13条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

(ⅴ)暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

2、申請人が演劇等の興行にかかる活動に従事しようとする場合は、次のいずれかに該当していること。

イ、我が国の国もしくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人もしくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人が主催する演劇等の興行または学校教育法に規定する学校、専修学校もしくは各種学校において行われる演劇等の興行にかかる活動に従事しようとするとき。

ロ、我が国と外国との文化交流に資する目的で、国、地方公共団体または独立行政法人の資金援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催する演劇等の興行にかかる活動に従事しようとするとき。

ハ、外国の情景または文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇等の興業を常時行っている敷地面積10万平方メートル以上の施設において当該興行にかかる活動に従事しようとするとき

二、客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するものまたは客席の定員が100人以上であるものに限る)において演劇等の興行にかかる活動に従事しようとするとき。

ホ、当該興行を行うことにより得られる報酬の額(団体で行う興業の場合にあっては当該団体が受ける総額)が1日につき50万円以上であり、かつ、15日を超えない期間本邦に在留して演劇等の興行にかかる活動に従事しようとするとき。

3、申請人が演劇等の興行にかかる活動以外の興行にかかる活動に従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。

4、申請人が興行にかかる活動以外の芸能活動に従事しようとする場合は、申請人が次のいずれかに該当する活動に従事し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

イ、商品または事業の宣伝にかかる活動

ロ、放送番組(有線放送番組を含む)または映画の製作にかかる活動

ハ、商業用写真の撮影にかかる活動

二、商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音または録画を行う活動

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東京入国管理局への興行ビザ申請は
加藤行政書士事務所にお任せください!

○ 申請取次の加藤行政書士事務所に興行ビザ申請を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。

・忙しくて時間が無い方          

・本業に専念したい方 にお勧めです。

○ 入管業務専門の加藤行政書士事務所に興行ビザ申請を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。

・日本語が得意でない方             

手続がよく分からない方            

自分で申請して不許可になってしまった方 にお勧めです。

正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に許可を取得します。

当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。
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